労働実務事例
[ 質問 ]
10月に定期の昇格を実施しましたが、11月になって1人、追加で昇格を決めました。最終的に、昇格日を他の昇格者と同じ日にする(訴求昇格させる)決定が下されました。他の昇格者は、来年の1月に随時改定(2等級以上昇給があった場合)が実施されますが、追加昇格者も同じ扱いでよいのでしょうか。
東京・O社
[ お答え ]
他の昇格者が10月支払の給与から昇給した(固定的給与の変動があった)場合、10月~12月の3カ月平均の報酬月額と従前の標準報酬月額の間に2等級以上の差が生じ、かつ、3カ月とも支払基礎日数が17日以上あれば、随時改定が実施されます。
改定月は、変動月から4カ月目、すなわち来年の1月になります。
遅れて昇格し、遡及して昇給が実施されたケースでは、11月分の給与に10月分の昇給差額がオンされます。処理方法としては、2とおりが考えられます。
第1は、現実に昇給のあった11月を基準とする立場です。第2は、固定的変動のあった月は、さかのぼって10月になったとする立場です。どちらか迷うところですが、随時改定に際しては実際に報酬が支払われた月を基準とするので、正解は前者です。
11月を基点とした場合、11月分(10月分の差額をオン)、12月分、翌年1月分の3カ月を合計し、3で割った額は、昇給後の報酬実態を正確に反映したものとはいえません。10月の差額をオンした分だけ、実態より高くなっています。
このため、随時改定の可否を判断する際には、差額支給分を除いた3カ月の修正平均を用います。修正平均による報酬月額と従前の標準報酬月額を比較して2等級以上の差が生じ、かつ、3カ月とも支払基礎日数が17日以上ある場合、随時改定の対象となります。
改定月は、11月から起算して4カ月目、すなわち来年の2月となり、他の昇格者より1カ月遅くなります。
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