労働実務事例
[ 質問 ]
老齢年金の支給開始年齢が60歳から段階的に引き上げられています。開始年齢を迎えたとき、年金を受給しながら働くよりも繰り下げた方が得なのではないでしょうか。
香川・T生
[ お答え ]
高年齢者等雇用安定法に基づく継続雇用制度の導入等により、年金を受給しながら働いている人は多いと思いますが、年金額は「在職老齢年金」になり収入額に応じて減額する仕組みです。
ご質問の方は、働いて減額されるのであれば、繰り下げて年金を増額させた方が得と考えたのでしょう。
65歳以降の老齢年金について、従来は老齢基礎年金のみ繰下げが可能でしたが、平成19年4月以降は老齢厚生年金もできるようになりました(厚年法第44条の3)。同時に繰り下げる必要はなく、どちらか一方でも手続きを行えます。繰り下げることで、65歳になった月から繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数が1カ月増すごとに年金額は0.7%ずつ高くなります(厚年法施行令第3条の5の2)。ただし、繰下げ受給後も働いていれば在職老齢年金が適用されますから注意が必要です。
一方、60歳代前半の老齢厚生年金(定額部分+報酬比例部分)については、繰下げ支給制度は設けられていません。
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