労働実務事例
[ 質問 ]
再婚した場合でも、遺族基礎年金と遺族厚生年金は受給できるのでしょうか。
仮に母である私が失権しても子が引き続き支給を受けられるような措置はありますか。
新潟・H子
[ お答え ]
遺族基礎年金を受けることができる遺族とは、①死亡した人に生計を維持されていた子と生計を同一にしていた妻、②18歳到達年度の末日までの子または、20歳未満で1・2級の障害等級の状態にある子です。
国民年金法・厚生年金法ともに「再婚」は、失権事由の1つと定めています(国年法第39条、厚年法第63条)。
そのため、妻の遺族基礎年金、厚生年金の権利はともになくなります。
仮に届出をしていなくても、事実上婚姻関係と同様の事情にある、いわゆる内縁関係なら権利は消滅します。
しかし、子供の権利は消滅しません。子供の遺族基礎年金は、生計を同じくする母がいる間は、支給停止となりますから(国年法第41条)、その状態が変わらない限りは再婚後も支給停止の状態です。
一方、子に対する遺族厚生年金は、妻が支給を受けている期間は子への支給が停止されていますが、妻が再婚すると、支給停止は解除されます。
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