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労働実務事例

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労働局から指示あると聞くが、安衛改善計画書は必要か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 都道府県労働局から「安全衛生改善計画書」を策定するよう指示がなされることがあるとの話を聞きました。この安全衛生改善計画書の策定とはどのようなものかご教示ください。

福岡・H社

[ お答え ]

 労働安全衛生法第78条第1項において、「都道府県労働局長は、事業場の施設その他の事項について、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全または衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という)を作成すべきことを指示することができる」とされています。
 事業者は、労働災害防止のため、自主的に必要な対策を講じています。しかしながら、この対策が適切でなかったり、その実施が十分でなかったために労働災害を多発させている事業場もみられます。
 そこで、都道府県労働局長は、労働災害の防止を図るため総合的な改善措置を講じなければ労働災害の的確な防止ができないような事業場について、当該事業場の安全衛生改善計画を作成すべきことを事業者に対し指示することができることとされています。
 この総合的な改善措置とは、労働災害の防止を図るための設備、管理、教育面など全般にわたる改善措置をいうこととされ、また、必ずしも当該事業場全体に係る改善措置である必要はなく、事業場のうちの一部門に限った改善措置でも差しつかえないものであることとされています(昭47・9・18基発第602号)。
 なお、この指示制度は、その事業場の安全衛生の状態を設備、管理、教育面など全般にわたって総合的に、より改善しようとするものであるため、必ずしも法違反状態にあるもののみを前提とするものではありません(昭47・9・18発基第91号)。
 安全衛生改善計画は、当該事業場が良好な安全衛生状態へ到達するための具体的改善手法を内容とするものであり、当該事業場の労働者にも大きな影響があり、その理解と協力が不可欠であるため、事業者は、安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときにおいてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときにおいては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならないとされています(同法第78条第2項)。
 安全衛生改善計画の作成には、高度に専門的な知識を必要とする場合がありますが、当該事業場に必ずしも専門家がいるとは限りません。このような場合に、より適切な計画が作成されるよう、都道府県労働局長は、第78条第1項の規定による安全衛生改善計画を作成すべきことを指示した場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタントによる安全または衛生に係る診断を受け、かつ、安全衛生改善計画の作成について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができることとされています(同法第80条)。
 なお、労働安全コンサルタントおよび労働衛生コンサルタントは、労働安全コンサルタントまたは労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、事業場の安全または衛生についての診断およびこれに基づく指導を行うことを業としているものです。
 安全衛生改善計画を作成すべきことを指示された事業者は、指定された日までに安全衛生改善計画を作成し、その計画に同法第78条第2項に規定する労働組合などの意見を記載した書面を添付して、所轄労働基準監督署長を経由して当該指示をした都道府県労働局長に2通提出することとされています(安衛則第84条、様式第19号)。
 また、安全衛生改善計画作成の実効を上げるため、安全衛生改善計画を作成した事業者およびその労働者は、安全衛生改善計画を守らなければならないこととされています(同法第79条)。
 なお、安全衛生改善計画の内容となる事項としては、
① 生産・荷役・運搬・掘削などの機械、電気設備・化学設備・その他の設備、装置などについての新設、改修、代替などの措置
② 有害物に係る機械、設備、建物などの局所排気装置、換気装置などの新設、改修、代替などの措置
③ 有害物の用後処理施設についての新設、改修、代替などの措置
④ 作業標準の設定およびその具体的実施のための訓練の方策などの措置
 が考えられます。



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