労働実務事例
「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。
[ 質問 ]
男性社員から「妻が出産したら、育児休業を取りたい」と相談を受けました。一般に、産後休業が終わるまで育児休業は取れないといいますが、早めることも可能なのでしょうか。たとえば、産後6週間から休業を与えても問題ないでしょうか。
愛知・H社
[ お答え ]
女性社員の場合、自分が出産して8週間が経過する間は労基法第65条で定める産後休業期間ですから、育児休業の申請をできません。しかし、男性には、原則的に「妻の産後休業が終わるまで、育児休業を取れない」という制限はありません。
会社が過半数労組(ないときは過半数従業員)と労使協定を結び、「配偶者が常態として子を養育できるもの」を対象から除外すると定めている場合に限り、その規定に基づき男性の休業申出を拒否できる制度は廃止されました。
産後8週間以内の早い日からの、夫の育児休業の申出を認めるべきという結論になります。
夫が妻の出産後8週間以内に育児休業を取得した場合、特例として育児休業を再度取得できるよう内容が緩和されています。
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