労働実務事例
「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。
[ 質問 ]
子が1歳になり育児休業が終了する予定の社員がいます。先日、その社員から「保育所に空きがなく、子を預けられないため、あと半年休業させてほしい」という連絡がありました。この申出に対して、どのように対応すればよいのでしょうか。
神奈川・T社
[ お答え ]
子が1歳に達する日までの間で労働者が申し出た期間は、育児休業することができます。なお、平成21年7月に改正法が公布され、父母ともに育児休業を取得する場合は、子が1歳2カ月に達するまで育児休業を延長できるようになり、平成22年6月30日から施行されています。
子が1歳になった日以後も育児休業を延長するためには、その労働者の雇用の継続のために特に必要であると厚生労働省令で定めるケースに該当しなければなりません。
要件の1つとして、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当面その実施が行われない場合が規定されています(育介法施行規則第4条の2)。
保育所に空きがないという理由であれば、1歳から6カ月間、育児休業の期間を延長することができます。労使協定等で定める適用除外者に該当しない限り、会社はこの申出を拒むことはできません(育介法第6条)。
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