労働実務事例
「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。
[ 質問 ]
勤続して5年のパートが妊娠し、本人は「出産後は育児休業を取りたい」と希望しています。会社としても積極的にバックアップする姿勢をみせれば、他のパート社員の励みにもなると考えています。現在、1年契約を結んでいますが、育児休業予定期間の途中で更新時期を迎えます。この場合、育児休業期間の申出はどのようにすべきなのでしょうか。
東京・A社
[ お答え ]
期間雇用の社員でも、次の要件を同時に満たす者は、育児休業の権利が生じます(育児介護休業法第5条第1項)。
① 引き続き雇用された期間が1年以上ある者
② 子の1歳到達日を超えて引き続き雇用されることが見込まれること(1歳到達日から1年を経過する日までの間に、契約が終了することが明らかな者を除きます)
育児休業を申し出る際には、「その初日および末日」を明らかにしなければいけません(同法第5条第4項)。子が1歳に達するまで休むつもりなら、原則としては、最初からそのスケジュールで終了予定日を指定すべきです。
法的には延長も可能ですが、1回に限られます(同法第7条第3項)。育児休業が終了すれば、特別の事情がない限り、再度の申出はできません。
特別な事情としては、たとえば、配偶者に育児をゆだね職場復帰したのに、配偶者が疾病等により養育が困難になった場合などが挙げられます(同法施行規則第4条)。
それでは、期間雇用者の場合、更新を予定して、あらかじめ希望するフルの期間(例えば、子供が1歳に達するまで)を申請するのでしょうか。更新が見込まれるとしても、契約期間より長い休職期間の申請は、やはり不自然です。
こうした事態を想定して、育児介護休業法では、「期間を定めて雇用される者が労働契約の更新に伴い更新後の期間について育児休業の申し出をしようとする場合には、再度の育児休業の申出ができる」(育介休業法第5条第5項)という特例を設けました。
具体的には、「期間契約の末日を育児休業終了予定日(休業の延長によって期間契約の末日が休業終了予定日となった場合を含みます)とする育児休業をしているもの」が対象となります。
つまり、希望する育児休業期間の途中で、契約更新が予定されているような人は、とりあえず契約期間の末日まで休業申請を行います。こうした人については、あらためて育児休業申出の要件を満たしているか確認することなく、再度の育児休業申出ができます。
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