労働実務事例
「労働新聞」「安全スタッフ」(2010年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。
[ 質問 ]
障害者雇用納付金の適用範囲が、201人以上規模に拡大されたと聞きます。
当社も対象に含まれますが、現在のところ法定雇用率を大きく下回っています。納付金は、どのような形で納めるのでしょうか。年1回、または月ごとに納付するのでしょうか。
埼玉・A社
[ お答え ]
障害者雇用納付金の納付義務を負っているのは、平成22年7月1日から201人以上、同27年4月1日から101人以上に拡大されます。ただし、施行後5年間に限り、納付金の額は1人1カ月当たり4万円(本来は5万円)に軽減されます。
事業主は、翌年度の4月1日から5月15日までの間に納付金申告書を高齢・障害者雇用支援機構に提出しなければいけません(障害者雇用促進法第56条)。原則として、この申告期限内に納付金を納めますが、「100万円以上である場合は、3期に分けて納付(延納)する」ことができます(同法施行規則第29条)。期限は、5月15日、7月31日、11月30日です。
不足する障害者雇用数が2人以下のときは、2人×12カ月×4万円=96万円ですから、延納の対象になりません。
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