労働実務事例
[ 質問 ]
全国的な景気悪化に伴い、本社・地方支社等で人員削減を計画しています。30人以上の退職者が出る場合には、大量雇用変動届を提出する義務があると聞きましたが、支社分も含め企業全体で30人に達したら、手続が必要になるという意味なのでしょうか。
埼玉・U社
[ お答え ]
事業主は、事業規模の縮小等により相当数の離職者が発生する場合、1カ月前までに所轄公共職業安定所へ届け出なければいけません(雇用対策法第27条)。違反者には、30万円以下の罰金が科せられます。
届出を要する場合の要件は、雇用対策法施行規則第8条に規定されています。「一の事業所において、1カ月以内の期間に」、解雇等による離職者が30人以上となることです。企業全体の合算ではなく、事業所単位で届出の要否を判断します。
ただし、次の人は離職者の数から除きます。
・日々雇用されている者または期間を定めて雇用されている者(6カ月を超えて引き続き雇用されている者を除く)
・試用期間中の者(14日を超えて引き続き雇用されている者を除く)
・非常勤の勤務者
国は、この届出に基づき、職業安定機関等を通じて雇用情報の提供・求人開拓・職業紹介を実施します。
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