労働実務事例
[ 質問 ]
当社では、交代制で従業員に宿直勤務をさせています。先日、当番の従業員が、ちょうど急ぎの仕事を抱えていたため、遅くまで残業したと申告してきました。「宿日直手当」の対象時間と重複しますが、さらに時間外割増を支払う必要があるのでしょうか。
【長野・E社】
[ お答え ]
労基署の許可を受け、宿日直勤務に従事させた場合、時間外割増等の規定が適用除外となります(労基則第23条)。代わりに、勤務1回について「宿直勤務が予定されている労働者の賃金(割増賃金の基礎となる賃金に限ります)の1人1日平均額の3分の1以上の宿直手当(深夜割増含む)」を支払います(昭22・9・13発基第17号)。
この宿直勤務の許可基準(前掲解釈例規)では、「通常の労働の継続は許可しない」と述べています。お尋ねの従業員が、終業時間後、引き続き通常業務を処理していたのであれば、宿日直手当の支払いでカバーすることはできません。
事前許可を得ていない残業でも、①業務の必要・緊要性、②使用者の許容意思を判断し(安西愈「採用から退職までの法律実務」)、黙示的に残業命令があったと認められれば割増の支払いが必要となります。
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