• HOME
  • 労働実務事例

労働実務事例

提供:労働新聞社

このエントリーをはてなブックマークに追加

証明書の交付要求で退職理由を指定?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 在職中に不正の疑いがあり、退職した従業員がいます。先日、退職証明(退職理由)の請求があり、本人は「自己都合退職」と記載してほしい由です。当社としては、転職先会社に対する責任もあり「勧奨退職」である旨を記載する意向ですが問題ありますでしょうか。

【和歌山・T社】

[ お答え ]

 退職した従業員から使用期間・業務の種類・地位・賃金・退職事由について証明書を請求された場合、使用者は遅滞なく交付する義務を負います(労基法第22条第1項)。証明書には、本人の請求しない事項を記載してはいけません(同条第3項)。
 従業員が解雇理由を伏せておきたいときは、解雇の事実のみを記載すべきとされています(平11・1・29基発第45号)。しかし、理由の指定(自己都合等)に応じる義務はありません。「労使間で退職の事由について見解の相違がある場合、使用者が自らの見解を記載し交付すれば法違反とならない」(平11・3・31基発第169号)と解されています。
 ただし、貴社が雇用保険の離職証明書にどう記載したかは確認しておくべきでしょう。2つの書類間で矛盾があれば、虚偽の証明をしたと追及される恐れがあります。



労働新聞社について

閲覧数(5,470)

キーワード毎に情報を集約!

絞り込み検索!

現在636事例

カテゴリ

表示順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP