• HOME
  • 労働実務事例

労働実務事例

提供:労働新聞社

このエントリーをはてなブックマークに追加

親族会社は適用除外か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 「親族会社」という言葉があるように、親族主体で小規模企業が経営されているケースが少なくありません。労基法上「親族は労働者ではない」といいますが、親族会社の場合、どの範囲まで労基法の適用対象となるのでしょうか。

【岩手・N社】

[ お答え ]

 労基法は、「同居の親族のみを使用する事業には適用しない」と規定しています(第116条第2項)。ですから、「同居の親族以外の他人」を1人でも使用していれば、「親族会社」にも労基法の適用があります。ただし、この場合も、「実質上事業主と利益を一にしていて、事業主と同一の地位にある」ような同居家族に限っては、労働者としては取り扱いません(労基法コンメンタール)。親族会社といってもすべての成員が同居親族ではなく、同居以外の親族およびそれ以外の「他人」は、当然、労基法の対象となります。同居親族でも、就労実態により労働者と取り扱うケースもあります。その条件は、
① 一般事務・現場作業に従事し
② 指揮監督に従っていることが明らかであり
③ 労働時間・賃金管理等が他の労働者と同様で賃金が支払われている
ことです(昭54・4・2基発第153号)。



労働新聞社について

閲覧数(3,539)

キーワード毎に情報を集約!

絞り込み検索!

現在636事例

カテゴリ

表示順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP