労働実務事例
[ 質問 ]
業務上災害と異なり、通勤災害で病院にかかった際は200円の一部負担金が徴収されると聞きました。一人親方や中小事業主等の特別加入者であっても、負担義務はあるのでしょうか。
【岐阜・F生】
[ お答え ]
業務上災害の場合、労働者が、労災病院等で療養給付を受ければ原則費用を負担する義務はありません。
一方、通勤災害は一部負担金が徴収されます。金額は、一般の労働者が200円で、日雇特例被保険者(健保法第3条第2項)は100円です。
一部負担金が徴収されないのは以下の者です。
第1は、
① 第三者行為災害によって療養給付を受ける者
② 療養開始後3日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
③ 同一の通勤災害ですでに一部負担金を納付した者(同法施行規則第44条の2)
です。
第2は、同法第22条の2の規定により、休業給付からあらかじめ一部負担金を減額された者です。
第3に、通達で「一部負担金の徴収規定は、特別加入者には適用がなく、療養給付を受ける場合にも一部負担金は徴収されない」(昭52・3・30基発第192号)とされています。給付を受けても負担は生じません。
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