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労働実務事例

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31日以上働く学生は加入か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 雇用保険の加入基準が「31日以上雇用見込み」に変わった一方、学生の適用除外が法律上に明記されました。そこで質問ですが、学生を31日以上の期間、アルバイトとして雇い入れる場合、加入させる義務が生じますか。2種類の規定のうち、どちらが優先するのでしょうか。

【愛媛・J社】

[ お答え ]

 改正法では、「雇用見込み期間」「学生の扱い」など、従来、業務取扱要領に記載されていた事項が法律の本則で明示されました。雇保法第6条では、「次に掲げる者は、この法律を適用しない」と規定しています。ただし、日雇労働被保険者に該当する場合を除きます。
・65歳以上で雇用される者
・1週20時間未満の者
・31日以上雇用見込みのない者
・季節雇用者で4カ月以内雇用または1週30時間未満
・学生・生徒
(以下略)
 このいずれにも該当しない労働者は、その意思にかかわらず被保険者となります。「31日以上雇用見込み」だけれど「学生」の場合、学生の要件さえ満たせば適用除外となります。学生の考え方は従来どおりで、昼間学生が夜間就労しても被保険者になりません。



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