• HOME
  • 労働実務事例

労働実務事例

提供:労働新聞社

このエントリーをはてなブックマークに追加

季節的な業務に従事、週20時間以上でも適用除外か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 短期雇用特例被保険者について質問があります。雇用期間4カ月以内、週30時間未満の者は対象外になりますが、雇用期間が4カ月を超えていても、30時間未満なら被保険者にならないのでしょうか。「週20時間以上で雇用見込みが31日以上なら被保険者になる」という規定とどういう関係になるのか分かりません。

【北海道・U社】

[ お答え ]

 短期雇用特例被保険者とは、「季節的に雇用される者のうち次の各号のいずれにも該当しない者(日雇労働被保険者を除く)」をいいます(雇保法第38条)。求職者給付は一時金で、金額は基本手当の40日分(暫定措置)です。
① 4カ月以内の期間を定めて雇用される者
② 1週間の所定労働時間が20時間以上であって厚生労働大臣の定める時間数未満である者
 厚生労働大臣の定める時間数は、30時間です(平22・厚生労働省告示第154号)。
 ①②の「いずれか」に該当する者は、被保険者になりません(雇保法第6条第4項)。「雇用期間が4カ月を超え、週30時間未満の者」「雇用期間が4カ月以内で、週30時間以上の者」、いずれも対象外です。
 以前は、週30時間以上の短時間就労者(正社員より週所定労働時間が短く、かつ40時間未満の者)であっても、季節的に雇用される者は、特例被保険者としない扱いでした。しかし、短時間就労者という区分がなくなると同時に、この取扱い基準も削除されています。
 通常は、所定労働時間が週20時間以上で、かつ31日以上雇用見込みであれば、雇用保険の被保険者になります。しかし、「季節的に雇用される者」に該当すれば、特別な基準が適用され、週20時間以上30時間未満の人は被保険者になりません。「季節的に雇用される者」とは、季節的業務に期間を定めて雇用される者または季節的に入離職する者をいい、雇用期間は1年未満であるのが原則です。
 短期特例被保険者が同一の事業主に1年以上雇用されるに至ったときは、一般被保険者に切り替わります。週30時間未満で短期特例被保険者にならなかった人も、1年以上雇用されるに至った場合、その日において週所定労働時間が20時間以上であれば、その日から一般被保険者になります。



労働新聞社について

閲覧数(37,427)

キーワード毎に情報を集約!

絞り込み検索!

現在636事例

カテゴリ

表示順

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP