労働実務事例
[ 質問 ]
31日以上の雇用見込みがあれば、雇用保険に加入できることになりましたが、会社が手続きするため加入したか不安です。調べる方法はあるのでしょうか。
【香川・F生】
[ お答え ]
事業主が被保険者資格取得の届出を行わず、雇用保険に未加入となっていた場合でも、被保険者となったことが確認された日から2年前まで遡及して適用可能です(雇用保険法第22条)。
一方、平成22年3月31日に公布された改正法の第22条では、資格取得の届出を行っていないにもかかわらず、2年前より前に雇用保険料が賃金から控除されていたことが給与明細等で明らかなら、保険料の天引きが確認された時点まで遡及適用するとしています。改正法は平成22年10月1日から適用されています。
平成22年12月1日からは、保険関係成立事業であるか否かの別をインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しています(改正徴収法施行規則第76条)。
現行法で遡及の起算点となる被保険者となったことの「確認」は、労働者自らがハローワークに照会したり、厚生労働大臣の職権によって行われます(雇用保険法第8条、9条)。確認の請求は、文書以外に口頭でも可能で、事業主の証明も不要です(同法施行規則第8条)。
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