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期間延長を取り消したいが基本手当いつ申請?

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 定年到達時に「しばらく、充電期間を置きたい」といって退職を選択した従業員がいて、会社としては、1年の受給期間延長をアドバイスしました。数カ月後、「早めに仕事探しを始めたい」という連絡がありましたが、1年の期間満了前でも基本手当を申請できますか。

【新潟・O社】

[ お答え ]

 基本手当の支給期間は、原則として「離職の日の翌日から1年」等と定められています。しかし、60歳以上の定年到達者、または再雇用の期限到達者が希望すれば、受給開始時期を最長1年間、延長できます(雇保法第20条第2項)。期間延長を希望する場合、離職の日の翌日から2カ月以内に、離職票を添えてハローワークに申し出ます。
 離職から1年経過後に求職活動を開始するつもりで、受給期間延長の手続きをしたとします。その場合でも、1年の「充電期間」の満了前にハローワークに求職の申込みをすれば、基本手当を受給できます。ただし、支給期間は原則の支給期間(1年等)に「離職した日の翌日から求職申込みをした日の前日までの期間」を加算した期間に読み替えられます。申込みの日から1年以内に基本手当を受給しないと、権利が失われます。



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