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衛生管理者の選任は専属でなくてもよいか

「労働新聞」「安全スタッフ」(2011年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 1つの営業所を支社に格上げし、人員も大幅に増やします。50人以上となるため、衛生管理者の選任が必要になります。しかし、早急に有資格者(第2種衛生管理者免許保持者)を配置するメドが立ちません。外部から人を融通することはできないでしょうか。

【奈良・M社】

[ お答え ]

 衛生管理者は「事業場に専属の者」の中から、試験合格者等の免許保持者等の有資格者を選任するのが原則です(安衛則第7条)。アウトソーシングで労働者を受け入れ、貴社事業場で働かせる場合の扱いは、業種によって違いがあります。
 いわゆる工業的業種(第1種衛生管理者等の資格が必要)の場合、「当該事業場の危険有害要因を知悉する」必要があるため、派遣労働者は専属の者に該当しないと解されています(昭61・6・6基発第333号)。
 一方、それ以外の業種(第2種衛生管理者でも可)に関しては、「事業場の特性に左右される余地が少ない」ため、派遣・委任契約で働く労働者も「専属の者」として扱うことが認められています(平18・3・31基発第0331004号)。
 ただし、契約書の中で「専ら常駐し、継続して職務に当たる」旨、明確にしておく必要があります。



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