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労働実務事例

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出来高制でも基本給の保障は6割か

「労働新聞」「安全スタッフ」(2009年1月~12月掲載文)
法改正等で現在の正確な内容と異なる場合があります。

[ 質問 ]

 営業部員を対象に、歩合給の比率を高める方向で考えています。しかし、労組側から、「労基法では、出来高払制の保障給に関する規定を置いている。基本給比率を6割未満に下げることは許されない」と反対の声が出ています。基本給比率の低い会社はたくさんあると思いますが、法律違反なのでしょうか。

愛知・T社

[ お答え ]

 該当する条文は労基法第27条で、「出来高払制等で使用する労働者については労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない」と規定しています。厚生労働省労働基準局編「労働基準法」では、「少なくとも平均賃金の100分の60程度を保障することが 妥当」と述べていますが、他の解説書の類もこの部分を引用するものが多いようです。

 労組が「基本給比率は6割を割り込むことはできない」と主張するのは、それを参照しているからでしょう。しかし、条文では「労働時間に応じ保障しなければならない」という文言を用いています。ですから、「保障する額は計算期間ごとに変動するものである。出来高給との相関関係がなく、一定額が支払われるものは、本条の保障給ではない」と解されています。
 ただし、固定給部分と保障給との合計額をもって、保障給とすることは可能です。結果として保障給として支払われる額が小さくても差し支えなく、「賃金構成からみて固定給が概ね6割程度以上を占めている場合には、本条の『請負制で使用する』には該当しない」(昭22・9・13発基第17号)という扱いです。
 保障給について、法定の計算式は存在しません。しかし、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号)の解釈例規(平元・3・1基発第93号)で、自動車運転者についてですが、計算式が示されているので、参考になります。
 1時間当たりの保障給=通常の賃金÷算定期間における通常の労働時間×0.6
 基本給と保障給を併用する場合、次のようなスタイルが考えられます。
 出来高給は、基本給部分を考慮し、「売上高が○○円を超える部分について出来高に応じて支払う」等の規定を置きます。○○円を出来高給に換算した額が、基本給と等しくなるよう設定します。
 基本給と出来高給の合計が、1時間当たりの保障給に実労働時間を乗じた額に満たない場合には、差額を保障給として支給する仕組みとします。



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