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“会社法”等のポイント(104)

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行政書士津留信康の『身近な法務サポートマガジン』<第160号/2010/7/1>■
 1.はじめに
 2.「会社法務編/中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(104)」
 3.編集後記
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 1.はじめに
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 こんにちは。行政書士の津留信康です。

 私も執筆に参加した、
「平成22年度・ラストスパート行政書士直前予想問題集(TAC出版)/※1」が、
好評発売中ですので、受験予定の方は、是非ご活用ください。
 なお、「平成22年度行政書士試験の詳細/※2」は、7月第2週公示予定です。
※1)http://m-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/22-1377.html
※2)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/06/post-246a-1.html

 それでは、今回も、どうぞ最後までおつきあいください。

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 2.「会社法務編─中小企業・ベンチャー経営者&
             起業予定者のための“会社法”等のポイント(104)」
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★本稿では、「平成21年度司法書士試験問題」の解説を通じて、
 “会社法”等に関する理解を深めていただいておりますが、
 第15回は、「印鑑の提出」に関する問題です。
  ※)便宜上、問題文・設問肢の内容を一部変更している場合がありますので、
    ご了承ください。

■商業登記における印鑑の提出に関する次の記述のうち、
 正しいものはどれか(午後─第32問)。
1.株式会社代表取締役が退任し、新たな代表取締役が就任した場合において、
  退任した代表取締役登記所に提出した印鑑と同一の印鑑を
  新たな代表取締役が用いるときは、
  当該印鑑を明らかにした書面の提出を省略することができる。
 □正解: ×
 □解説
  判例(※広島地判昭和56年5月6日)は、
  「本肢のような場合であっても、
  改めて以後当該印鑑を自らの意思に基づいて使用するものである旨表示した
  商業登記規則所定の書面を添付しなければならない」と判示しています。
※)http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=17289&hanreiKbn=04

2.株式会社代表取締役が、その提出に係る印鑑の廃止を届出するときは、
  当該印鑑に係る印鑑カードを提示すれば、
  当該届出に係る書面に、当該印鑑を押印することを要しない。
 □正解: ○
 □解説
  印鑑の提出をした者は、
  印鑑届出事項のほか、氏名、住所、年月日及び登記所の表示を記載し、
  当該印鑑を押印した書面で印鑑の廃止の届出をすることができますが、
  この場合において、印鑑カードを提示するときは、
  押印は不要です(商業登記規則9条7項)。

3.合同会社を代表する社員が法人である場合における
  その職務を行うべき者であって当該法人の代表者でない者が、
  その就任に伴い印鑑を明らかにした書面を提出するときは、
  当該書面には、当該書面に押印された印鑑について当該法人の代表者が、
  当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面を添付すること
  を要しない。
 □正解: ×
 □解説
  本肢のような場合には、
  当該法人の代表者が当該職務を行うべき者の印鑑に相違ないことを保証した書面
  および当該書面の印鑑につき登記所の作成した証明書で作成後3ヶ月以内のもの
  を添付しなければなりません(商業登記規則9条5項5号・1項4号)。

4.株式会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したために、
  新本店所在地を管轄する登記所に印鑑を提出する場合において、
  当該印鑑が、
  旧本店所在地を管轄する登記所に提出している印鑑と同一であるときは、
  当該株式会社代表取締役は、
  新本店所在地を管轄する登記所に提出する印鑑を明らかにした書面
  に押印した印鑑について、
  市区町村長の作成した証明書を添付することを要しない。
 □正解: ○
 □解説
  会社の代表者が印鑑を提出するときには、

  原則として、書面に押印した印鑑につき市区町村長の作成した証明書で
  作成後3ヶ月以内のものの添付を要します(商業登記規則9条5項1号)が、
  本肢のような場合には、省略することが可能です(先例)。

5.株式会社代表取締役の氏名の変更の登記の申請をするときは、
  当該申請とともに、
  当該代表取締役の提出に係る印鑑届出事項の変更の届出も
  しなければならない。
 □正解: ×
 □解説
  商業登記規則9条6項の規定により記録された事項で登記されたものにつき、
  変更の登記または登記の更正をしたときは、
  登記官は、印鑑に係る記録に、
  その旨を記録しなければなりません(商業登記規則9条の2第2項)。
  よって、本肢のような場合、
  当該代表取締役の提出に係る印鑑届出事項の変更の届出は不要です。

★次号では、「オンライン手続」について、ご紹介する予定です。

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 3.編集後記
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★わが宮崎では、未だ「※口蹄疫」問題は収束しておらず、
 畜産業だけでなく、県民生活の様々な面において、悪影響を及ぼしています。
 県外の皆様のご理解と温かいご支援を、心よりお願い申し上げます。
※)http://n-tsuru.cocolog-nifty.com/blog/2010/05/post-8456.html
■本号は、いかがでしたか?
 次号の発行は、2010/7月中旬を予定しております。
■編集責任者:行政書士 津留信康
 □津留行政書士事務所 http://www.n-tsuru.com
 □当事務所へのご連絡は、
  上記Webサイト・トップページのメールリンクをご利用ください。
■当メルマガの発行は、「まぐまぐ(http://www.mag2.com/)」を利用しており、
 購読の解除は、「http://www.mag2.com/m/0000106995.html」からできます。
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