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住所不定だど「麹町税務署」が所轄税務署になる!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006. 5. 09 ━━━

【1分間!ぜいきん教室】第182号                 
              ── テーマ:住所不定の場合の納税地 ─── 
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
こんにちはっ! 税理士の吉田です。

初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。

それでは本題です。


■ 住所不定の場合の納税地

世の中には住所不定の人が多く存在していますが、住所が無くても納税
義務は免れません。

── 今日のキーワード ────────────────────────

 ● 住所不定だど「麹町税務署」が所轄税務署になる!

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

住所が無い人でも、所得があれば納税義務が発生します。
通常、納税義務者は、納税地の所轄税務署に対して確定申告書を提出す
ることになっています。

では、納税地とは何を意味するのでしょうか?

一般的に納税地は国内の住所地となります。
国内に住所がなく、居所がある場合には、その居所地が納税地となりま
す。
さらに、国内に住所も居所もなく、国内に事業所(店舗などの恒久的施
設)がある場合は、その事業所の所在地が納税地となります。

そして、これらに当てはまらないケース、つまり住所・居所・事業所等
がない場合の納税地は、「麹町税務署」になることが規定されています。



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 ■ 発行者       吉田邦彦(吉田邦彦 税理士事務所 代表)
■ 発行周期     不定期
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■ 住所 千葉県市川市新井1-19-11
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