━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 2006. 5. 09 ━━━
【1分間!ぜいきん教室】第182号
── テーマ:住所不定の場合の納税地 ───
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こんにちはっ!
税理士の吉田です。
初めてお読み頂いている皆様、ありがとうございます。
末永くお付合い下さいね。
それでは本題です。
■ 住所不定の場合の納税地
世の中には住所不定の人が多く存在していますが、住所が無くても納税
義務は免れません。
── 今日のキーワード ────────────────────────
● 住所不定だど「麹町税務署」が所轄税務署になる!
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住所が無い人でも、所得があれば納税義務が発生します。
通常、納税義務者は、納税地の所轄税務署に対して
確定申告書を提出す
ることになっています。
では、納税地とは何を意味するのでしょうか?
一般的に納税地は国内の住所地となります。
国内に住所がなく、居所がある場合には、その居所地が納税地となりま
す。
さらに、国内に住所も居所もなく、国内に事業所(店舗などの恒久的施
設)がある場合は、その事業所の所在地が納税地となります。
そして、これらに当てはまらないケース、つまり住所・居所・事業所等
がない場合の納税地は、「麹町税務署」になることが規定されています。
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「お助け金融情報局」では、非常に実践的でパワフルな中小企業のため
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発行者の小川氏は、リフォーム会社を設立しており、年商3千万からた
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りのテクニック等は、まさに目からウロコの連続です。
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めのメルマガです。
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IPO株の配分(当選)のコツを公開しているのがすごいです。
■ 編集後記
土曜日に東京の荒川区にある銭湯に行ってきました。
建物正面からのたたずまいはお寺の風格があり、中に入ると建物の歴史
を感じさせるかのように、シミのついた天井が広がり、湯船の背後には
見事な富士山の絵が!
スーパー銭湯も良いけど、昔ながらの銭湯も良いですね(^O^)。
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■ ご質問・ご意見・ご感想をお待ちしております。
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■ 発行者 吉田邦彦(吉田邦彦
税理士事務所 代表)
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