• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

上場株式の取得費の特例の廃止

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
   ~得する税務・会計情報~         第115号
 
       【税理士法人-優和-】   http://www.yu-wa.jp  
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
上場株式の取得費の特例の廃止

まだ3カ月あると見るか、3ヶ月しかないと見るか、今年も年末に近づ
いてきました。12月末までに気をつけることと言えば個人が中心になり
ますが、今年は表題にあるように「上場株式の取得費の特例」が廃止にな
ります。

 この制度は、平成13年9月30日以前から引き続き所有していた上場
株式を譲渡した場合、その取得費を平成13年10月1日における価額の
80%相当額にすることができる制度です。

 できた当初は、いろいろな場面でこの制度の話や利用しての申告を目に
しましたが、平成15年1月1日からの適用期限も今年の12月31日を
もって終わりになります。

 平成13年のころから大量の上場株式を所有しているなどの富裕層なら
普通に顧問税理士などから話があるでしょうが、相続したものの中に株式
があったけど、興味がないのでほったらかし という 一般的にもありが
ちなケースでも十分検討に値します。 

 相続で株式を持つようになった場合、往々にして取得価格は分かりませ
ん。その場合は譲渡価格の5%で計算することになります。 今年中なら、
13年10月1日の価額の80%を取得価格として見てくれるので全く違
う数字になります。

また、上場株式等の譲渡益に対する軽減税率(10%)の適用は平成23
年12月31日で終了です。 こちらは株価対策からも延長の要望が多い
ので、まだどうなるかは分かりませんが、終了すれば20%になります。

たとえば、売却する株価と平成13年9月30日の値段が同じ100の場
合。

今年中に売却すれば、(100-80)×10%=2 が税金になりますが、

来年以降なら
(100-5)×10%=9.5 

税率が20%になれば、税額は19と10倍近くなります。
将来、値上がりしそうで踏ん切りが付かないのなら、売却して、買い戻す
クロス取引)をすることで、取得費のかさ上げをしておく方法の選択も
できます。

どちらにしても、今年12月末までの話ですので、思い当たる方は検討さ
れてはいかがでしょう。

********************************************************************
購読解除は下記URLから
http://www.yu-wa.jp/mail.htm
********************************************************************

発行者 優和 京都本部 菱田多賀志(公認会計士税理士
優和HP:http://www.yu-wa.jp
E-MAIL:kyoto@yu-wa.jp
TEL:075(252)0002/ FAX:075(255)7705

〒604-0835
京都市中京区御池通高倉西入高宮町200番地 千代田生命京都御池ビル6階

********************************************************************

◎得する税務・会計情報
のバックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/0000176694/index.html
このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます
◎得する税務・会計情報
のバックナンバー・配信停止はこちら
http://archive.mag2.com/0000176694/index.html
このメールに返信すれば、発行者さんへ感想を送れます。

********************************************************************

絞り込み検索!

現在23,174コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP