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相続税の物納制度の見直し(18年度改正)

■Vol.166/2006-6-26号:毎週月曜日配信           
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■■■    Weekly Report/1分間レポート
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■■■ 【  相続税の物納制度の見直し(18年度改正)  】 
□□■                     週刊(毎週月曜日発行)
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☆☆☆ 相続税の物納制度の見直し(18年度改正) ☆☆☆
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相続税は金銭一括納付が原則です。ただし一定の場合には、担保を提供し
年6%の利息を払い最長5年まで年賦にすること(延納制度といいます)が
できます。
この延納制度によっても相続税を納めることができない場合、物納制度に
より納付することもできます。

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1.物納制度とは
====================================================================
  延納によっても金銭納付することが困難で、物納申請財産が国内にある
場合、相続税の納期限までに物納申請書を提出し、許可されることにより
一定の相続財産による物納が認められます。

====================================================================
2.物納申請財産(管理処分不適格財産に該当しないもの)
====================================================================
第一順位・・・国債、地方債、不動産など
 第二順位・・・社債、株式など(第一順位に該当する財産がない場合)
 第三順位・・・動産(第二順位に該当する財産がない場合)

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3.管理処分不適格財産
====================================================================
担保権が設定されている不動産
・ 権利の帰属について係争中の不動産
・ 古い建物 など

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4.18年度改正
====================================================================
 バブル崩壊後、物納制度の利用が増える中、
「申請から許可までに長時間を要する」
「基準が明確でない」などの問題が生じてきました。
そこで制度に対する信頼性の確保や円滑化・明確化の観点から次のように
制度が見直されました。

(1) 物納劣後財産の創設・・・法令違反をして建築された建物や相続人の
自宅、休眠会社の株式など物納劣後財産に該当する財産は、他に物納に充
てるべき適当な財産がない場合に限り物納を認める。

(2) 添付書類の明文化と提出期限・・・財産ごとに添付すべき書類を明文
化し、提出期限を最長で1年としました。

(3) 許可または却下までの審査期間の創設・・・原則として3ヶ月、最長で
9ヶ月

(4) 再申請・・・申請が却下された場合、他の財産による再申請ができます。                       

          (和田)
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