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特許請求の範囲の不明確な記載について 2

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平成22年11月10日

『役に立つ特許実務者マニュアル』
                              第13号
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 本メールマガジンは、

 弁理士である著者が、特許の実務に携わっている方を対象に、
 (主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
 日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。

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■こんにちは。田村です。

 今回も、特許請求の範囲の不明確な記載について、お話をさ
 せていただきます。

 前回は、「高温」、「低温」や「主成分」といった発明の範
 囲があいまいになる用語は用いないというお話をさせていた
 だきました。

 今回は、その他の特許請求の範囲が不明確とされる事例の中
 でも、比較的誤って記載されることが多い事例について、ご
 紹介させていただきます。



特許を受けようとする発明の属するカテゴリーが不明確な
 場合。
 
 例えば、「~する方法又は装置」や「~する方法及び装置」
 といった請求項は、「方法の発明」、「物の発明」のいずれ
 に該当するか分かりませんので、不明確とされます。



特許を受けようとする発明を特定するための事項に関して二
 以上の選択肢があり、その選択肢どうしが類似の性質又は機
 能を有しない場合。

 例えば、「特定の部品又は該部品を組み込んだ装置」といっ
 た請求項の記載は、部品と装置が類似の性質を有していると
 は言えませんので、不明確となります。



■化学物質が選択肢となっている場合は、以下のようなケース
 であれば、発明は明確とされます。

 1.その化学物質が共通の性質又は活性を持っていて、且つ、
   共通の化学構造を持っているもの
    例えば、「メタノール又はエタノールを含み、・・・
         をさらに含む組成物」
 
 2.その化学物質が共通の性質又は活性を持っていて、且つ、
   同じ化学物質群に属するもの
    例えば、「カリウム成分又はナトリウム成分を含み、
         ・・・をさらに含む組成物」
 
  
 ですから、「亜鉛又はポリプロピレンを含み、・・・をさら
 に含む組成物」といったような請求項は、亜鉛とプロピレン
 が共通の性質を持っているとはいえませんので、不明確とさ
 れます。



■発明の詳細な説明又は図面の記載で代用されている結果、発
 明の範囲が不明確となる場合。

 例えば、「図1に示す○○装置」といった請求項は、発明が
 不明確であるとして認められません。



■この他にも、不明確とされる事例はありますが、主なものは
 ご紹介させていただきました。この他の事例にもご興味のあ
 る方は、特許庁の審査基準を是非ご確認ください。

 

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<書籍紹介>

■本日、ご紹介するのは、

 『特許明細書のチェック方法』
  著者:橘 和之  出版社:発明協会



■本書は、一燈国際特許事務所の弁理士の橘和之先生が執筆さ
 れたものです。

 弁理士が作成した明細書を、企業の担当者がどういった視点
 でチェックすべきかについて記載したものです。

 具体例を上げつつ、発明者が何をチェックすべきか、知財担
 当者が何をチェックすべきかと、そのポジション毎にチェッ
 クすべき内容を解説している点も、参考となります。



■また、弁理士だけでは質の高い明細書を完成させることは難
 しく、企業側と「共創」することが必要だという著者の主張
 に、共感します。

 弁理士は、どうすれば特許になりやすいか等の視点を持って
 いますが、技術を知り尽くしているわけでもありませんし、
 企業の特許出願の目的や戦略を把握しきれていない場合もあ
 ります。

 ですから、そのような視点を持っている企業側の担当者の力
 と、弁理士の力が合わさることで、本当に企業にとって役立
 つ特許が生まれるように思います。

 ただし、企業の特許出願の目的や戦略を十分に熟知したうえ
 で、明細書を作成するのが、弁理士の理想であるようにも思
 います(私自身はまだまだであります)。



■以下、印象に残った、或いは、参考になると思われる箇所の
 抜粋です。


 ・発明者には技術的な側面から特許明細書をチェックするこ
  とが求められます。ここに発明者の大きな役割があります。
  一方、特許的な側面からチェックするのは、知財担当者の
  役割です。

 ・発明者や知財担当者が弁理士の書いた特許明細書をチェッ
  クすると言っても、判断基準と言うものを持たなければ、
  良いチェックはできません。

 ・弁理士の作成意図がある程度でも分かっていれば、特許
  細書のチェックも比較的容易に行うことができるでしょう。

 ・発明が解決しようとする課題、課題を解決するための手段、
  作用、発明の効果の4点セットで捉えられる概念が、発明
  の本質です。

 ・質の良い特許明細書を作成するために私が最も大事だと思
  うのは、発明の本質を的確に捉えて記載するということで
  す。



■『特許明細書のチェック方法』
  著者:橘 和之  出版社:発明協会 



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<編集後記>

■先日、近所の酒屋さんで、おいしい芋焼酎を紹介していただ
 きました。サツマイモの甘い香りがすごく残っていて、一口
 目が何といってもおいしいです。
 
 もしかすると、自分の中の定番になるかもしれません。
 
 普段は晩酌等をする方ではないのですが、ついつい誘惑にか
 られてしまいそうになります。
 

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 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 いかがでしたでしょうか。
 
 すべてにご返信はできないかもしれませんが、メールにてご
 意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。

 また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
 ましたら、可能な範囲で対応したいと思っておりますので、
 よろしくお願いいたします。

 業務が多忙となり、配信が遅れることがあるかもしれません
 が、できるだけ、定期的に配信をしていきたいと思います。 


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<お願い>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、著作
 権により保護されています。

 また、メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 私個人の特許に対する考え方やノウハウをお伝えするもので
 あり、

 ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えており
 ませんので、その点について、予めご了承いただき、お読み
 いただけましたら幸いです。


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 発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
 問い合わせ先: mail@lhpat.com
         注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。  
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