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登録第5264996号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      11月29日号
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 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、登録第5264996号です。

 この商標は、「ホリスティケア」の片仮名文字と、「HOLIS
TICARE」の欧文字とが上下二段に書かれた構成となっています。

 指定商品は、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類」です。

 ところが、この商標は、

○登録第4225693号:
 「HOLISTY」の文字と「ホリスティ」の文字とが上下二段
に書かれた構成

 と類似する、とされて、一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-006366号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標は、

「片仮名文字及び欧文字は、それぞれが同じ書体、同じ大きさ、同
じ間隔により外観上まとまりよく表され、また、片仮名文字部分は
欧文字部分の読みを表したものと無理なく認識され、これから生じ
る「ホリスティケア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るもので
ある。」

「そして、本願商標の構成中、「ケア」及び「CARE」の各文字
は、本願の指定商品中「化粧品」等との関係において、例えば、
「スキンケア(skin care)」を肌の手入れ、「ヘアケア
(hair care)」を髪の手入れ(いずれも「広辞苑第六版
」)のように、「手入れ」程の意味合いで用いられる場合があるこ
とは否定し得ないものの、」

「係る構成においては、「ケア」及び「CARE」の文字部分が指
定商品の品質等を表示したものとして直ちに認識されるというより
も、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを生じない一
体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、」

 これに接する人は、「ケア」及び「CARE」の文字部分を除い
て、わざわざ「ホリスティ」及び「HOLISTI」の各文字部分
のみをもって取引に当たるとは認め難いから、

本願商標は、その構成文字全体に照応して、「ホリスティケア」
のみの称呼を生ずるというべきである。 」


 よって、本願商標引用商標とは、称呼上、相紛れるおそれのな
い非類似の商標と判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、ある語句と別の語句とが結合して構成された商標の類否
が問題となりました。

 商品との関係でこの結合の強弱が変化することもありますが、
それでも結合が切れないような一体感を作れれば、真似と言わせる
ことはありません。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
 配信中止はこちらまで http://www.mag2.com/m/0000241197.html

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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