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離婚の税金について

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     江崎会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
  
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        2010年12月1日   Vol.30  
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 はじめまして

 今月のメルマガを担当する熊澤です。

 年末は何かと忙しい時期かと思いますがみなさん如何お過ごし
 でしょうか?

 私達の業界ですと普段の仕事に加えて年末調整があるこの時期は、
 まさに師走です。


 ところで先日ダルビッシュ夫妻の離婚協議が始まったとの報道が
 ありましたね。

 20代の若い夫婦の離婚や熟年離婚等・・・。


 最近は離婚という言葉をよく耳にするようになりました。


 そこで今回は離婚の税金についてお話したいと思います。


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 まず、
 離婚をすると、それまで二人が協力して築いてきた財産を分ける
 『財産分与』をします。

 また離婚の原因を作った方が、相手方に慰謝料を支払います。

 この財産分与慰謝料について課税される可能性があります。


 具体的に財産分与の対象になるものは、

 現金預金、土地、建物、家財道具、車、生命保険金、株式、
 ゴルフ会員権、年金、借金等です。


 また『へそくり』なんかも財産分与の対象になるそうです。

 しかし、夫が金遣いの荒い浪費家で、けなげな妻が生活を切り詰めて
 貯めたような場合には、妻特有の財産として認められ
 財産分与の対象外となる可能性はあります。

 これらの財産を裁判や協議により社会通念上の相当額を
 分与した場合は、基本的には税金は発生しません。

 それではどんな場合に税金が課税されるのでしょうか?


 続きは長くなりますので、また次週に詳しく解説しますね。

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