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江崎
会計の税務情報 『 一 刀 両 断 ! 』
~実戦で実践できる本当の税務対策をご紹介します~
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2010年12月1日 Vol.30
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はじめまして
今月のメルマガを担当する熊澤です。
年末は何かと忙しい時期かと思いますがみなさん如何お過ごし
でしょうか?
私達の業界ですと普段の仕事に加えて
年末調整があるこの時期は、
まさに師走です。
ところで先日ダルビッシュ夫妻の
離婚協議が始まったとの報道が
ありましたね。
20代の若い夫婦の
離婚や熟年
離婚等・・・。
最近は
離婚という言葉をよく耳にするようになりました。
そこで今回は
離婚の税金についてお話したいと思います。
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お┃知┃ら┃せ┃
━┛━┛━┛━┛
★節税本 「明快!痛快!節税・税務対策のすべて」★
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~絶賛発売中~
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まず、
離婚をすると、それまで二人が協力して築いてきた財産を分ける
『
財産分与』をします。
また
離婚の原因を作った方が、相手方に
慰謝料を支払います。
この
財産分与や
慰謝料について課税される可能性があります。
具体的に
財産分与の対象になるものは、
現金、
預金、土地、建物、家財道具、車、生命保険金、株式、
ゴルフ会員権、年金、借金等です。
また『へそくり』なんかも
財産分与の対象になるそうです。
しかし、夫が金遣いの荒い浪費家で、けなげな妻が生活を切り詰めて
貯めたような場合には、妻特有の財産として認められ
財産分与の対象外となる可能性はあります。
これらの財産を裁判や協議により社会通念上の相当額を
分与した場合は、基本的には税金は発生しません。
それではどんな場合に税金が課税されるのでしょうか?
続きは長くなりますので、また次週に詳しく解説しますね。
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=明朗、低料金システムで中小企業、
個人事業主様を元気に!=
■
税理士法人 江崎総合
会計■
http://www.tax-sos.co.jp/
(東京事務所) TEL 03-5733-1055 FAX 03-5733-1088
〒105-0004 東京都港区新橋5-10-8 クレグラン新橋II 4F
(名古屋事務所)TEL 052-220-2100 FAX 052-220-2104
〒460-0003 名古屋市中区錦2-15-22 りそな名古屋ビル 8F
(大阪事務所) TEL 06-6131-0037 FAX 06-6131-0067
〒530-0054 大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル 7F
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しかし、夫が金遣いの荒い浪費家で、けなげな妻が生活を切り詰めて
貯めたような場合には、妻特有の財産として認められ
財産分与の対象外となる可能性はあります。
これらの財産を裁判や協議により社会通念上の相当額を
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