■Vol.75 2006-7-19 毎週水曜日配信
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 「死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩! (7)」
□□■
■■■ 週刊(毎週水曜日発行)
□□■
http://www.c3-co.com/
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
私どもは、職種柄 当然のように”
相続”に関する仕事を数多く手がけ
ております。
普通は、
相続税という税金に関する事前の対策や、
実際に
相続が発生した際に行う税金の計算と申告業務、
事後には税務調査の立会いなど、あくまでも中心は”税金”でした。
そこで、ちょっと切り口を変えて、税金がかかる人もそうでない人も、
必ず準備しておかなくてはならない”コト”について考えました。
ちょっと明るいトーンで・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
「死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩!(7)」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
今回は、シリーズ第7回目です。
1.私の財産の記録(06.3.26掲載済みです!)
2.もしもの時に連絡をして欲しい、親戚・友人・知人・その他?
(06.4.26掲載済みです!)
3.「
成年後見制度」って何?(06.5.24掲載済みです!)
4.「
遺言」の種類(06.6.14掲載済みです!)
5.「
相続のスケジュール」(06.6.21掲載済みです!)
6.「
相続人の範囲」(06.7.12掲載済みです!)
===================================================================
7.納税の方法について
===================================================================
皆さんこんにちは、C Cubeコンサルティング
税理士の清水です。
今回のテーマは、“納税の方法について”です。
前回は、
相続人の範囲ということで、誰が財産を受け取る権利があるの
かが、テーマでした。
今回は、そのもらった財産に対して、どのように税金を支払うのか?
そのことについてお話していきましょう。
まず、納税方法には、大きく分けて、次の3つの方法があります。
===================================================================
1.
現金納付
===================================================================
・これは、読んで字のごとく、
現金で納めることです。
===================================================================
2.
延納
===================================================================
・これは、一度に
現金で支払うことは出来ないが、分割であれば何とか支払
える方に認められる制度です。
・期限内に所定の届出書を提出して初めて受けられます。
===================================================================
3.物納
===================================================================
・これは、一度に
現金で支払えないし、分割でも
現金で支払うことは難しい
人に対して、もらった財産そのものを、国に渡す方法です。
・その財産を所定の方法で価値を
算定し、
現金相当額として納付することと
みなします。
・もちろん、期限内に所定の届出書を提出して初めて受けられます。
・また、特定の財産しか国は受け付けてくれないので、ご注意を・・・!
--------------------------------------------------------------------
以上が、税金を支払う方法です。
つまり、「どれだけ財産をもらうか。」ということももちろん大事なのです
が、「どれだけの税金がかかるから、この財産を受け継ぐよ!」という視点
まで、持っていないと、結局大事な財産までも手放さなければならないこと
になってしまいます。
ちなみに、この
相続税という制度は、“連帯納税義務”ということが存在し
ています。
これは、
相続人の誰か一人が、税金を納めなかったとしましょう。
その場合には、国は他の
相続人に対し、「税金を支払いなさい!」と、税金
の請求が出来るのです。
ですから、余計に、財産を分ける際には、争うことなく きちんとすること
が肝心なのです。
C Cubeコンサルティング 代表/清水 努
===================================================================
≡★☆★≡≡★☆★ 税務・
総務の知恵袋 ★☆★≡≡★☆★≡
~ 情報レポート集アップしました ~
ダウンロードするだけで、無料で今すぐご覧いただけます!!
こちらからどうぞ・・・
http://www.c3-co.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
http://www.c3-co.com/form.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 《銀座の
税理士気まぐれ日記2仕事編!業界ちょっと裏話》
更なる成長を目指す経営者の皆様へ送りたいメルマガです。
業務中のこぼれ話・裏話も多少交え発信しています。
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
◆ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと(毎週水曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000148111.htm
◆ Weekly Report/1分間レポート(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
○○ 税務の旬のネタをお届けします!! ○○
====================================================================
【税務相談について】
--------------------------------------------------------------------
税務相談につきましては経営相談会(毎週月曜日の午後に開催中!)
をご利用ください。
お申込みはこちら!
http://www.c3-co.com/soudan.php
====================================================================
☆■☆■☆ お知らせ ☆■☆■☆
シーキューブコンサルティングメルマガの相互紹介の希望があれば
本文の前後に紹介していくことにしました。
このシーキューブコンサルティングのメルマガ読者の方や
お知り合いでメルマガの相互紹介をしたい方は
お知らせください。
発行部数は問いません。
(但しアダルト系 出会い系は対象外にさせていただきます)
===================================================================
■配信停止手続きは、こちらで。
http://www.mag2.com/m/0000104247.htm
===================================================================
【 発行 】 清水
税理士事務所(C Cubeコンサルティング)
http://www.c3-co.com/
【 住所 】 東京都中央区銀座7-15-5 共同ビル6F
【お問い合わせ先】
info@c3-co.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube コンサルティング All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■Vol.75 2006-7-19 毎週水曜日配信
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
□□■ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと
■■■ ― 経営者、起業準備の方必見です!―
□□■
■■■ 「死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩! (7)」
□□■
■■■ 週刊(毎週水曜日発行)
□□■
http://www.c3-co.com/
■■■――――――――――――――――――――――――――――――――
私どもは、職種柄 当然のように”相続”に関する仕事を数多く手がけ
ております。
普通は、相続税という税金に関する事前の対策や、
実際に相続が発生した際に行う税金の計算と申告業務、
事後には税務調査の立会いなど、あくまでも中心は”税金”でした。
そこで、ちょっと切り口を変えて、税金がかかる人もそうでない人も、
必ず準備しておかなくてはならない”コト”について考えました。
ちょっと明るいトーンで・・・
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
「死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩!(7)」
■━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━■
今回は、シリーズ第7回目です。
1.私の財産の記録(06.3.26掲載済みです!)
2.もしもの時に連絡をして欲しい、親戚・友人・知人・その他?
(06.4.26掲載済みです!)
3.「成年後見制度」って何?(06.5.24掲載済みです!)
4.「遺言」の種類(06.6.14掲載済みです!)
5.「相続のスケジュール」(06.6.21掲載済みです!)
6.「相続人の範囲」(06.7.12掲載済みです!)
===================================================================
7.納税の方法について
===================================================================
皆さんこんにちは、C Cubeコンサルティング 税理士の清水です。
今回のテーマは、“納税の方法について”です。
前回は、相続人の範囲ということで、誰が財産を受け取る権利があるの
かが、テーマでした。
今回は、そのもらった財産に対して、どのように税金を支払うのか?
そのことについてお話していきましょう。
まず、納税方法には、大きく分けて、次の3つの方法があります。
===================================================================
1.現金納付
===================================================================
・これは、読んで字のごとく、現金で納めることです。
===================================================================
2.延納
===================================================================
・これは、一度に現金で支払うことは出来ないが、分割であれば何とか支払
える方に認められる制度です。
・期限内に所定の届出書を提出して初めて受けられます。
===================================================================
3.物納
===================================================================
・これは、一度に現金で支払えないし、分割でも現金で支払うことは難しい
人に対して、もらった財産そのものを、国に渡す方法です。
・その財産を所定の方法で価値を算定し、現金相当額として納付することと
みなします。
・もちろん、期限内に所定の届出書を提出して初めて受けられます。
・また、特定の財産しか国は受け付けてくれないので、ご注意を・・・!
--------------------------------------------------------------------
以上が、税金を支払う方法です。
つまり、「どれだけ財産をもらうか。」ということももちろん大事なのです
が、「どれだけの税金がかかるから、この財産を受け継ぐよ!」という視点
まで、持っていないと、結局大事な財産までも手放さなければならないこと
になってしまいます。
ちなみに、この相続税という制度は、“連帯納税義務”ということが存在し
ています。
これは、相続人の誰か一人が、税金を納めなかったとしましょう。
その場合には、国は他の相続人に対し、「税金を支払いなさい!」と、税金
の請求が出来るのです。
ですから、余計に、財産を分ける際には、争うことなく きちんとすること
が肝心なのです。
C Cubeコンサルティング 代表/清水 努
===================================================================
≡★☆★≡≡★☆★ 税務・総務の知恵袋 ★☆★≡≡★☆★≡
~ 情報レポート集アップしました ~
ダウンロードするだけで、無料で今すぐご覧いただけます!!
こちらからどうぞ・・・
http://www.c3-co.com/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆本メルマガへの意見、質問、感想、ご相談など
→
http://www.c3-co.com/form.php
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆よろしかったら、友人、お知り合いの方にご紹介ください。
以下の内容を添付してください。
◆ 《銀座の税理士気まぐれ日記2仕事編!業界ちょっと裏話》
更なる成長を目指す経営者の皆様へ送りたいメルマガです。
業務中のこぼれ話・裏話も多少交え発信しています。
http://www.mag2.com/m/0000161817.html
◆ いまさら聞けない!お金と人と組織のこと(毎週水曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000148111.htm
◆ Weekly Report/1分間レポート(毎週月曜日配信中)
http://www.mag2.com/m/0000104247.html
○○ 税務の旬のネタをお届けします!! ○○
====================================================================
【税務相談について】
--------------------------------------------------------------------
税務相談につきましては経営相談会(毎週月曜日の午後に開催中!)
をご利用ください。
お申込みはこちら!
http://www.c3-co.com/soudan.php
====================================================================
☆■☆■☆ お知らせ ☆■☆■☆
シーキューブコンサルティングメルマガの相互紹介の希望があれば
本文の前後に紹介していくことにしました。
このシーキューブコンサルティングのメルマガ読者の方や
お知り合いでメルマガの相互紹介をしたい方は
お知らせください。
発行部数は問いません。
(但しアダルト系 出会い系は対象外にさせていただきます)
===================================================================
■配信停止手続きは、こちらで。
http://www.mag2.com/m/0000104247.htm
===================================================================
【 発行 】 清水税理士事務所(C Cubeコンサルティング)
http://www.c3-co.com/
【 住所 】 東京都中央区銀座7-15-5 共同ビル6F
【お問い合わせ先】
info@c3-co.com
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Copyright(C)2004 C Cube コンサルティング All Rights Reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━