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死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩!(7)

■Vol.75 2006-7-19 毎週水曜日配信           
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□□■    いまさら聞けない!お金と人と組織のこと 
■■■  ― 経営者、起業準備の方必見です!―
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■■■  「死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩! (7)」
□□■
■■■    週刊(毎週水曜日発行)
□□■             http://www.c3-co.com/
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  私どもは、職種柄 当然のように”相続”に関する仕事を数多く手がけ
ております。
普通は、相続税という税金に関する事前の対策や、
実際に相続が発生した際に行う税金の計算と申告業務、
事後には税務調査の立会いなど、あくまでも中心は”税金”でした。
そこで、ちょっと切り口を変えて、税金がかかる人もそうでない人も、
必ず準備しておかなくてはならない”コト”について考えました。

ちょっと明るいトーンで・・・

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    「死んだ後も、これで安心! 家族思いの第一歩!(7)」
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今回は、シリーズ第7回目です。


1.私の財産の記録(06.3.26掲載済みです!)
2.もしもの時に連絡をして欲しい、親戚・友人・知人・その他?
(06.4.26掲載済みです!)
3.「成年後見制度」って何?(06.5.24掲載済みです!)
4.「遺言」の種類(06.6.14掲載済みです!)
5.「相続のスケジュール」(06.6.21掲載済みです!)
6.「相続人の範囲」(06.7.12掲載済みです!)



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7.納税の方法について
=================================================================== 
 皆さんこんにちは、C Cubeコンサルティング 税理士の清水です。
今回のテーマは、“納税の方法について”です。

 前回は、相続人の範囲ということで、誰が財産を受け取る権利があるの
かが、テーマでした。
 今回は、そのもらった財産に対して、どのように税金を支払うのか?
そのことについてお話していきましょう。

 まず、納税方法には、大きく分けて、次の3つの方法があります。

===================================================================
1.現金納付
===================================================================
・これは、読んで字のごとく、現金で納めることです。


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2.延納
===================================================================
・これは、一度に現金で支払うことは出来ないが、分割であれば何とか支払
える方に認められる制度です。
・期限内に所定の届出書を提出して初めて受けられます。


===================================================================
3.物納
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・これは、一度に現金で支払えないし、分割でも現金で支払うことは難しい
人に対して、もらった財産そのものを、国に渡す方法です。
・その財産を所定の方法で価値を算定し、現金相当額として納付することと
みなします。
・もちろん、期限内に所定の届出書を提出して初めて受けられます。
・また、特定の財産しか国は受け付けてくれないので、ご注意を・・・!

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以上が、税金を支払う方法です。

つまり、「どれだけ財産をもらうか。」ということももちろん大事なのです
が、「どれだけの税金がかかるから、この財産を受け継ぐよ!」という視点
まで、持っていないと、結局大事な財産までも手放さなければならないこと
になってしまいます。

ちなみに、この相続税という制度は、“連帯納税義務”ということが存在し
ています。
これは、相続人の誰か一人が、税金を納めなかったとしましょう。
その場合には、国は他の相続人に対し、「税金を支払いなさい!」と、税金
の請求が出来るのです。

ですから、余計に、財産を分ける際には、争うことなく きちんとすること
が肝心なのです。



   C Cubeコンサルティング 代表/清水 努


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