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平成22年12月13日
『役に立つ
特許実務者マニュアル』
第16号
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本メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)
特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
本日は、メインコンテンツに入る前にご案内をさせてください。
弊所にて、「発明者、
特許担当者のための化学系
特許明細書の
作成のポイント」という小冊子を作成しました。
特許明細書を作成するにあたって抑えておくべきポイントを、
わかりやすさを意識しつつ、まとめさせていただきました。
より多くの方にご提供したいと考えておりますので、現在の
ところ、無料でお送りさせていただくことを考えております。
詳細はこちらをご確認ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
是非、この機会にお申込ください。
■前回まで、できればプロダクトバイプロセスクレームを用いずに
特許請求の範囲を記載した方が良いとの話をさせていただき
ました。
それでは、どのように
特許請求の範囲を記載すれば良いの
でしょうか。
■プロダクトバイプロセスクレームは、特定の製造方法を用いれば、
ある特徴のある「物」が得られるというものです。ですから、
この得られる「物」は、共通の性質をもっているはずです。
この共通の性質が何かを特定すれば良いということになります。
例えば、化合物の化学構造が共通する場合もあれば、組成物の
組成が共通する場合もあるかと思います。この場合は、その
共通する化学構造、組成で発明を特定します。
■或いは、得られる物質の物理的性質(例えば、接触角、粒子径、
透過度など)で共通する場合もあるかと思います。
例えば、ある特定の方法で製造したシートの表面における水の
接触角が所定の値以下になる場合は、この接触角の値が、
所定の値以下であるとして、発明を特定します。
■このような検討をしたにも拘らず、化学構造や組成、物理的
性質などで発明を特定することができない場合には、
プロダクトバイプロセスクレームを
採用することを検討して
ください。
可能であれば、化学構造や組成、物理的性質で特定した「物」
のクレームと、プロダクトバイプロセスクレームの両方を
特許請求の範囲に記載することができれば、一番良いかもしれ
ません。
--------------------------------------------------------------
<ご意見、ご感想>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<編集後記>
・文章を書くと、頭の中が整理されます。
メールマガジンや小冊子を書くと、今まで言語化されていなかった、
自分の中にある経験や知識を言語化する必要が出てきます。
言語化するのがなかなか難しいこともあるのですが、それを乗り
越えることで、それまで無秩序だった知識が体系だったものに
なるのを感じます。
頭の中を整理するには、文字にしてみるのが一番かもしれません。
---------------------------------------------------------------
<お願い>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
私個人の
特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
---------------------------------------------------------------
<ご相談>
ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
ください。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
---------------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:
http://www.lhpat.com/contactus.html
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2010 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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それでは、どのように特許請求の範囲を記載すれば良いの
でしょうか。
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ある特徴のある「物」が得られるというものです。ですから、
この得られる「物」は、共通の性質をもっているはずです。
この共通の性質が何かを特定すれば良いということになります。
例えば、化合物の化学構造が共通する場合もあれば、組成物の
組成が共通する場合もあるかと思います。この場合は、その
共通する化学構造、組成で発明を特定します。
■或いは、得られる物質の物理的性質(例えば、接触角、粒子径、
透過度など)で共通する場合もあるかと思います。
例えば、ある特定の方法で製造したシートの表面における水の
接触角が所定の値以下になる場合は、この接触角の値が、
所定の値以下であるとして、発明を特定します。
■このような検討をしたにも拘らず、化学構造や組成、物理的
性質などで発明を特定することができない場合には、
プロダクトバイプロセスクレームを採用することを検討して
ください。
可能であれば、化学構造や組成、物理的性質で特定した「物」
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自分の中にある経験や知識を言語化する必要が出てきます。
言語化するのがなかなか難しいこともあるのですが、それを乗り
越えることで、それまで無秩序だった知識が体系だったものに
なるのを感じます。
頭の中を整理するには、文字にしてみるのが一番かもしれません。
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