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どのように特許請求の範囲を記載すれば良いのかについて

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平成22年12月13日

『役に立つ特許実務者マニュアル』
                             第16号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 本メールマガジンは、

 弁理士である著者が、特許の実務に携わっている方を対象に、
 (主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
 日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。

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■こんにちは。田村です。

 本日は、メインコンテンツに入る前にご案内をさせてください。

 弊所にて、「発明者、特許担当者のための化学系特許明細書の
 作成のポイント」という小冊子を作成しました。

 特許明細書を作成するにあたって抑えておくべきポイントを、
 わかりやすさを意識しつつ、まとめさせていただきました。
 
 より多くの方にご提供したいと考えておりますので、現在の
 ところ、無料でお送りさせていただくことを考えております。

 詳細はこちらをご確認ください。

 http://www.lhpat.com/leaflet3.html

 是非、この機会にお申込ください。


■前回まで、できればプロダクトバイプロセスクレームを用いずに
特許請求の範囲を記載した方が良いとの話をさせていただき
 ました。

 それでは、どのように特許請求の範囲を記載すれば良いの
でしょうか。


■プロダクトバイプロセスクレームは、特定の製造方法を用いれば、
ある特徴のある「物」が得られるというものです。ですから、
この得られる「物」は、共通の性質をもっているはずです。

 この共通の性質が何かを特定すれば良いということになります。

 例えば、化合物の化学構造が共通する場合もあれば、組成物の
 組成が共通する場合もあるかと思います。この場合は、その
共通する化学構造、組成で発明を特定します。


■或いは、得られる物質の物理的性質(例えば、接触角、粒子径、
 透過度など)で共通する場合もあるかと思います。

 例えば、ある特定の方法で製造したシートの表面における水の
 接触角が所定の値以下になる場合は、この接触角の値が、
所定の値以下であるとして、発明を特定します。


■このような検討をしたにも拘らず、化学構造や組成、物理的
性質などで発明を特定することができない場合には、
プロダクトバイプロセスクレームを採用することを検討して
ください。

 可能であれば、化学構造や組成、物理的性質で特定した「物」
 のクレームと、プロダクトバイプロセスクレームの両方を
 特許請求の範囲に記載することができれば、一番良いかもしれ
 ません。


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<ご意見、ご感想>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 いかがでしたでしょうか。
 
 すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
 合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
 
 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html
 
 また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
 ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。


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<編集後記>

・文章を書くと、頭の中が整理されます。

 メールマガジンや小冊子を書くと、今まで言語化されていなかった、
 自分の中にある経験や知識を言語化する必要が出てきます。

 言語化するのがなかなか難しいこともあるのですが、それを乗り
 越えることで、それまで無秩序だった知識が体系だったものに
 なるのを感じます。

 頭の中を整理するには、文字にしてみるのが一番かもしれません。


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<お願い>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 著作権により保護されています。

 また、メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 私個人の特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、

 ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
 ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。


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<ご相談>

 ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
 下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
 ください。

 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html


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 発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

 問い合わせ先:http://www.lhpat.com/contactus.html
 
 登録・解除はこちらから http://www.mag2.com/m/0001132212.html

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