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『証券優遇税制』延長

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.29

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こんにちは。


2011年の税制改正大綱において、2011年12月31日で期限切れとなる予定の『証券優遇税制』の2年延長が予定されています。


『証券優遇税制』とは、上場株式や公募投資信託配当金や分配金、売却益に課税される税金を優遇する制度で、本来所得税住民税合わせて20%の税率が課税されるところ、10%に減税される時限措置となっています。


金融市場の活性化を目的として2003年に導入され、これまで2回期限が延長されてきました。


今回の2011年末での期限切れに際しては、他の金融所得との公平性の問題から、そのまま延長せず廃止の方向と見られていましたが、この度一転して方向性が変わったかたちとなります。



法人税減税や証券優遇税制の延長等は、日本企業の復興や日本における投資市場の維持という意味において、経済的復興の観点からは大きなプラスになると考えられます。


一方で、税収の確保のため代替の税制を整備しなければならない財政状況にあり、景気対策と増税とのバランスが非常に難しい政策的局面をむかえております。



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