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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 12月20日号
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おはようございます。
弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、登録第5270303号「Supp.」です。
指定商品は、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ
類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,ずきん,すげがさ,ナイト
キャップ,帽子,防暑用ヘルメット 」です。
ところが、この
商標は、
○登録第4278957号(
引用商標):
「エスエーピー」の文字と「SAP」(「A」の文字には、アク
セント記号が付されている。)の文字を上下二段に横書きされた構成
と類似する、とされて、一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-005048号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この
商標は、
「その構成文字に相応して、英語読み風の「サップ」の称呼を生じ
、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。」
一方、
引用商標には、「sap」の文字があるものの、
「一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の
商標において、その仮
名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無
理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼が、その商
標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。」
ことから、
「たとえ、「sap」の文字が「樹液、体液」等の意味を有する英
語であるとしても、」
「「サップ」の称呼をも生ずるというほどに特定の意味合いをもっ
て親しまれた語とは言い難いものである。」
よって、
「
引用商標よりは、その構成文字に相応して「エスエーピー」の称
呼のみを生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが
相当である。」
から、
「
本願商標より生ずる「サップ」の称呼と
引用商標より生ずる「エ
スエーピー」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成及び構
成音数において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別
できるものである。」
として、
本願商標と
引用商標とは非類似の
商標と判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、称呼について類否判断されました。
「sap」をみて、これをどのように読むのか、というところが
争点となりました。
もし、この欧文字だけであれば、「サップ」という読み方もあり、
だったと思いますが、この読み方がまだまだ一般的でなかったのと、
カタカナ表記とセットの
商標だったので、カタカナが優先されたと
いう事情がありました。
もし、一般的な読み方ではないものの、読もうと思えば読み方が
類似してしまうような欧文字
商標の場合でも、別の呼び方で呼んで
欲しいのであれば、そのカナをふってしまう、というのも、真似と
言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
*********************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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「その構成文字に相応して、英語読み風の「サップ」の称呼を生じ
、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが相当である。」
一方、引用商標には、「sap」の文字があるものの、
「一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮
名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無
理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼が、その商
標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。」
ことから、
「たとえ、「sap」の文字が「樹液、体液」等の意味を有する英
語であるとしても、」
「「サップ」の称呼をも生ずるというほどに特定の意味合いをもっ
て親しまれた語とは言い難いものである。」
よって、
「引用商標よりは、その構成文字に相応して「エスエーピー」の称
呼のみを生じ、特定の観念を有しない造語よりなるものというのが
相当である。」
から、
「本願商標より生ずる「サップ」の称呼と引用商標より生ずる「エ
スエーピー」の称呼とを比較すると、両称呼は、その音構成及び構
成音数において明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別
できるものである。」
として、本願商標と引用商標とは非類似の商標と判断されました。
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「sap」をみて、これをどのように読むのか、というところが
争点となりました。
もし、この欧文字だけであれば、「サップ」という読み方もあり、
だったと思いますが、この読み方がまだまだ一般的でなかったのと、
カタカナ表記とセットの商標だったので、カタカナが優先されたと
いう事情がありました。
もし、一般的な読み方ではないものの、読もうと思えば読み方が
類似してしまうような欧文字商標の場合でも、別の呼び方で呼んで
欲しいのであれば、そのカナをふってしまう、というのも、真似と
言わせないツボになります。
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それでは次回もお楽しみに!
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