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請求項を記載する際、特許法29条の2について考慮する必要は?

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平成22年12月20日

『役に立つ特許実務者マニュアル』
                             第17号
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 本メールマガジンは、

 弁理士である著者が、特許の実務に携わっている方を対象に、
 (主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
 日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。

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■こんにちは。田村です。

 前回、ご紹介させていただきました、小冊子「発明者、特許
 担当者のための化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
 
 すでに50名以上の方にお申込みをいただいております。

 未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。

 http://www.lhpat.com/leaflet3.html


■以前、請求項を記載する際は、先行文献に対する新規性・
 進歩性を確保するため、下記の事項を満たす必要があると
 いうお話をさせていただきました。

 1.請求項を構成する構成要素のうち、先行文献に記載
   されていない構成要素が少なくとも1つ存在すること

 2.その先行文献に記載されていない構成要素に基づく
   有利な効果が存在すること


■ところで、特許性があるか否かを判断するにあたっては、
 新規性・進歩性だけでなく、特許法29条の2の問題が
 あります。

 特許法29条の2は、先願が出願された後であって出願公開
 がされる前に、出願された後願について、先願の明細書に
 記載された発明は、特許が認められないというものです。


■それでは、請求項を記載する際は、特許法29条の2について、
 考慮する必要はあるでしょうか。

 先願が他社による出願の場合、まだ、先願の内容が公開されて
 いませんから、考慮することはできません。

 また、先願が自社による出願の場合、つまり、先願と後願の
 出願人が同一の場合は、特許法29条の2は適用されません。
 つまり、後願の請求項の内容が、先願の明細書に記載されて
 いても、出願人が同一であれば、特許は認められます。

 ですから、先願が自社による出願の場合も考慮する必要は
 ありません。


■ですが、日本にのみ出願する場合は、特許法29条の2を考慮
 する必要はないのですが、外国出願をする場合は、考慮した方が
 良い場合もあります。

 続きは、次回、ご説明します。


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<ご意見、ご感想>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 いかがでしたでしょうか。
 
 すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
 合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
 
 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html
 
 また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
 ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。


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<書籍紹介>

 これまでにご紹介した書籍です。

・『御社の特許戦略がダメな理由』 
  著者:長谷川 曉司  出版社:中経出版

  http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/480613659X/lighthouse00-22/ref=nosim 


・『死蔵特許-技術経営における新たな脅威 Patent Hoarding訴訟』
  著者:榊原 憲  出版社:一灯舎

  http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4903532526/lighthouse00-22/ref=nosim 


・『特許明細書のチェック方法』
  著者:橘 和之  出版社:発明協会

  http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4827109451/lighthouse00-22/ref=nosim 


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<編集後記>

・いよいよ年末が近づいて来ましたね。街もクリスマスの雰囲気が
 漂ってきました。

 このメールマガジンも今年は、あと1回の配信となります。
 来年も良い年にするため、残りの1週間と少しが、充実したものと
 なるように、頑張りたいと思います。


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 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
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 また、メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 私個人の特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、

 ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
 ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。


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 ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
 下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
 ください。

 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html


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