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平成22年12月20日
『役に立つ
特許実務者マニュアル』
第17号
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本メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)
特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
前回、ご紹介させていただきました、小冊子「発明者、
特許
担当者のための化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
すでに50名以上の方にお申込みをいただいております。
未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
■以前、請求項を記載する際は、先行文献に対する新規性・
進歩性を確保するため、下記の事項を満たす必要があると
いうお話をさせていただきました。
1.請求項を構成する構成要素のうち、先行文献に記載
されていない構成要素が少なくとも1つ存在すること
2.その先行文献に記載されていない構成要素に基づく
有利な効果が存在すること
■ところで、
特許性があるか否かを判断するにあたっては、
新規性・進歩性だけでなく、
特許法29条の2の問題が
あります。
特許法29条の2は、先願が出願された後であって出願公開
がされる前に、出願された後願について、先願の明細書に
記載された発明は、
特許が認められないというものです。
■それでは、請求項を記載する際は、
特許法29条の2について、
考慮する必要はあるでしょうか。
先願が他社による出願の場合、まだ、先願の内容が公開されて
いませんから、考慮することはできません。
また、先願が自社による出願の場合、つまり、先願と後願の
出願人が同一の場合は、
特許法29条の2は適用されません。
つまり、後願の請求項の内容が、先願の明細書に記載されて
いても、出願人が同一であれば、
特許は認められます。
ですから、先願が自社による出願の場合も考慮する必要は
ありません。
■ですが、日本にのみ出願する場合は、
特許法29条の2を考慮
する必要はないのですが、外国出願をする場合は、考慮した方が
良い場合もあります。
続きは、次回、ご説明します。
--------------------------------------------------------------
<ご意見、ご感想>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<書籍紹介>
これまでにご紹介した書籍です。
・『御社の
特許戦略がダメな理由』
著者:長谷川 曉司 出版社:中経出版
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/480613659X/lighthouse00-22/ref=nosim
・『死蔵
特許-技術経営における新たな脅威 Patent Hoarding訴訟』
著者:榊原 憲 出版社:一灯舎
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4903532526/lighthouse00-22/ref=nosim
・『
特許明細書のチェック方法』
著者:橘 和之 出版社:発明協会
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4827109451/lighthouse00-22/ref=nosim
---------------------------------------------------------------
<編集後記>
・いよいよ年末が近づいて来ましたね。街もクリスマスの雰囲気が
漂ってきました。
このメールマガジンも今年は、あと1回の配信となります。
来年も良い年にするため、残りの1週間と少しが、充実したものと
なるように、頑張りたいと思います。
---------------------------------------------------------------
<お願い>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
私個人の
特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
---------------------------------------------------------------
<ご相談>
ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
ください。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:
http://www.lhpat.com/contactus.html
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2010 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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担当者のための化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
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未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
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進歩性を確保するため、下記の事項を満たす必要があると
いうお話をさせていただきました。
1.請求項を構成する構成要素のうち、先行文献に記載
されていない構成要素が少なくとも1つ存在すること
2.その先行文献に記載されていない構成要素に基づく
有利な効果が存在すること
■ところで、特許性があるか否かを判断するにあたっては、
新規性・進歩性だけでなく、特許法29条の2の問題が
あります。
特許法29条の2は、先願が出願された後であって出願公開
がされる前に、出願された後願について、先願の明細書に
記載された発明は、特許が認められないというものです。
■それでは、請求項を記載する際は、特許法29条の2について、
考慮する必要はあるでしょうか。
先願が他社による出願の場合、まだ、先願の内容が公開されて
いませんから、考慮することはできません。
また、先願が自社による出願の場合、つまり、先願と後願の
出願人が同一の場合は、特許法29条の2は適用されません。
つまり、後願の請求項の内容が、先願の明細書に記載されて
いても、出願人が同一であれば、特許は認められます。
ですから、先願が自社による出願の場合も考慮する必要は
ありません。
■ですが、日本にのみ出願する場合は、特許法29条の2を考慮
する必要はないのですが、外国出願をする場合は、考慮した方が
良い場合もあります。
続きは、次回、ご説明します。
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これまでにご紹介した書籍です。
・『御社の特許戦略がダメな理由』
著者:長谷川 曉司 出版社:中経出版
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/480613659X/lighthouse00-22/ref=nosim
・『死蔵特許-技術経営における新たな脅威 Patent Hoarding訴訟』
著者:榊原 憲 出版社:一灯舎
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4903532526/lighthouse00-22/ref=nosim
・『特許明細書のチェック方法』
著者:橘 和之 出版社:発明協会
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4827109451/lighthouse00-22/ref=nosim
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<編集後記>
・いよいよ年末が近づいて来ましたね。街もクリスマスの雰囲気が
漂ってきました。
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来年も良い年にするため、残りの1週間と少しが、充実したものと
なるように、頑張りたいと思います。
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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
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