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登録第5270639号「種子島野菜物語 」

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      12月27日号
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 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、登録第5270639号「種子島野菜物語 」です。

 指定商品は、第31類「 鹿児島県種子島産の野菜,等」です。

 ところが、この商標は、

○登録第2414248号(引用商標):

 「Vegetable Story」の欧文字と「野菜物語」の
文字とが2段に横書きされた構成

 と類似する、とされて、一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-011073号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標

「構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的
に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「タネガシマ
ヤサイモノガタリ」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るもので
ある。」

 そして、

「「種子島」の文字が、鹿児島県南部大隅諸島の主島を意味する地
名であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の産地、販
売地等を具体的に表示してなるというよりは、むしろ、構成全体を
もって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみる
のが自然である。」

 ことから、本願商標より、「ヤサイモノガタリ」の称呼は生じな
い、として、本願商標引用商標とは非類似の商標と判断されまし
た。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 今回は、称呼について類否判断されました。

 商標を構成する中に地名が入るとともに、指定商品にも同じ地名
が入る場合には、その地名は、その商標が付された商品の産地を表
示するもの、として、商標の構成からその地名を除いた部分で類否
判断される場合もあります。

 今回は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わ
されていたことから、よどみなく一連に称呼し得るとして全体で類
否判断されました。

 地名を入れたい場合には、地名表示とそれ以外の部分とが切り離
されないような工夫をすることが、真似とは言わせないツボになり
ます。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

 発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
 配信中止はこちらまで http://www.mag2.com/m/0000241197.html

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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