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先願が自社による出願の場合について

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平成22年12月27日

『役に立つ特許実務者マニュアル』
                             第18号
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 本メールマガジンは、

 弁理士である著者が、特許の実務に携わっている方を対象に、
 (主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
 日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。

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■こんにちは。田村です。

 先日、ご紹介させていただきました、小冊子「発明者、特許
 担当者のための化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
 
 すでに50名以上の方にお申込みをいただいております。

 未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。

 http://www.lhpat.com/leaflet3.html


■前回は、請求項を記載する際に、特許法29条の2について、
 考慮する必要があるかについて、問題提起をさせていただき
ました。

 日本に出願する場合は、先願が自社による出願の場合、つまり、
 先願と後願の出願人が同一の場合は、特許法29条の2は適用
 されません。

 つまり、日本への出願の場合は、後願の請求項の内容が先願の
 明細書に記載されていても、出願人が同一であれば特許は認め
 られるため、
 
 出願時に特許法29条の2を考慮する必要はないということに
 なります。


■しかし、特許法29条の2は日本の法律です。諸外国の特許
 制度では、取り扱いは異なります。

 例えば、ヨーロッパ特許庁へ出願した場合、後願の請求項の
 内容が先願の明細書に記載されていると、

 日本とは異なり、先願と後願の出願人が同一であっても、
 或いは発明者が同一であっても、特許は認められません。

 ですから、ヨーロッパ特許庁など、日本と法制度の異なる国へ
 出願をする場合は、請求項を記載する段階で、先願のことを
 考慮する必要がでてきます。


■日本企業の場合、日本でまず出願をし、この日本への出願を
 基礎として優先権を主張して、外国出願を行なうのが一般的
 です。

 ですから、日本への出願であっても、将来的に外国出願がある
 場合は、先願の内容を考慮して、先願との相違点を見出した
 うえで、出願をした方が良いということになります。



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<ご意見、ご感想>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 いかがでしたでしょうか。
 
 すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
 合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
 
 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html
 
 また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
 ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。


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<書籍紹介>

 これまでにご紹介した書籍です。

・『御社の特許戦略がダメな理由』 
  著者:長谷川 曉司  出版社:中経出版

  http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/480613659X/lighthouse00-22/ref=nosim 


・『死蔵特許-技術経営における新たな脅威 Patent Hoarding訴訟』
  著者:榊原 憲  出版社:一灯舎

  http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4903532526/lighthouse00-22/ref=nosim 


・『特許明細書のチェック方法』
  著者:橘 和之  出版社:発明協会

  http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4827109451/lighthouse00-22/ref=nosim 


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<編集後記>

・今年は、これが最後のメールマガジンとなります。

 今年1年いろいろなことがありましたが、おかげさまで充実した
 1年を過ごさせていただくことができました。

 5月からメールマガジンを開始して、今回で18回目となります。
 来年も週1回ペースを維持しながら、より密度の濃い情報をお届け
できればと思います。

・皆さんの1年はいかがでしたでしょうか。
 良いお年をお迎えください。


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<お願い>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 著作権により保護されています。

 また、メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 私個人の特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、

 ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
 ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。


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<ご相談>

 ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
 下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
 ください。

 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html


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 問い合わせ先:http://www.lhpat.com/contactus.html
 
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