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平成22年12月27日
『役に立つ
特許実務者マニュアル』
第18号
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本メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)
特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
先日、ご紹介させていただきました、小冊子「発明者、
特許
担当者のための化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
すでに50名以上の方にお申込みをいただいております。
未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
■前回は、請求項を記載する際に、
特許法29条の2について、
考慮する必要があるかについて、問題提起をさせていただき
ました。
日本に出願する場合は、先願が自社による出願の場合、つまり、
先願と後願の出願人が同一の場合は、
特許法29条の2は適用
されません。
つまり、日本への出願の場合は、後願の請求項の内容が先願の
明細書に記載されていても、出願人が同一であれば
特許は認め
られるため、
出願時に
特許法29条の2を考慮する必要はないということに
なります。
■しかし、
特許法29条の2は日本の法律です。諸外国の
特許
制度では、取り扱いは異なります。
例えば、ヨーロッパ
特許庁へ出願した場合、後願の請求項の
内容が先願の明細書に記載されていると、
日本とは異なり、先願と後願の出願人が同一であっても、
或いは発明者が同一であっても、
特許は認められません。
ですから、ヨーロッパ
特許庁など、日本と法制度の異なる国へ
出願をする場合は、請求項を記載する段階で、先願のことを
考慮する必要がでてきます。
■日本企業の場合、日本でまず出願をし、この日本への出願を
基礎として優先権を主張して、外国出願を行なうのが一般的
です。
ですから、日本への出願であっても、将来的に外国出願がある
場合は、先願の内容を考慮して、先願との相違点を見出した
うえで、出願をした方が良いということになります。
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<ご意見、ご感想>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<書籍紹介>
これまでにご紹介した書籍です。
・『御社の
特許戦略がダメな理由』
著者:長谷川 曉司 出版社:中経出版
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/480613659X/lighthouse00-22/ref=nosim
・『死蔵
特許-技術経営における新たな脅威 Patent Hoarding訴訟』
著者:榊原 憲 出版社:一灯舎
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4903532526/lighthouse00-22/ref=nosim
・『
特許明細書のチェック方法』
著者:橘 和之 出版社:発明協会
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4827109451/lighthouse00-22/ref=nosim
---------------------------------------------------------------
<編集後記>
・今年は、これが最後のメールマガジンとなります。
今年1年いろいろなことがありましたが、おかげさまで充実した
1年を過ごさせていただくことができました。
5月からメールマガジンを開始して、今回で18回目となります。
来年も週1回ペースを維持しながら、より密度の濃い情報をお届け
できればと思います。
・皆さんの1年はいかがでしたでしょうか。
良いお年をお迎えください。
---------------------------------------------------------------
<お願い>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
私個人の
特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
---------------------------------------------------------------
<ご相談>
ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
ください。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
---------------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:
http://www.lhpat.com/contactus.html
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2010 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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■前回は、請求項を記載する際に、特許法29条の2について、
考慮する必要があるかについて、問題提起をさせていただき
ました。
日本に出願する場合は、先願が自社による出願の場合、つまり、
先願と後願の出願人が同一の場合は、特許法29条の2は適用
されません。
つまり、日本への出願の場合は、後願の請求項の内容が先願の
明細書に記載されていても、出願人が同一であれば特許は認め
られるため、
出願時に特許法29条の2を考慮する必要はないということに
なります。
■しかし、特許法29条の2は日本の法律です。諸外国の特許
制度では、取り扱いは異なります。
例えば、ヨーロッパ特許庁へ出願した場合、後願の請求項の
内容が先願の明細書に記載されていると、
日本とは異なり、先願と後願の出願人が同一であっても、
或いは発明者が同一であっても、特許は認められません。
ですから、ヨーロッパ特許庁など、日本と法制度の異なる国へ
出願をする場合は、請求項を記載する段階で、先願のことを
考慮する必要がでてきます。
■日本企業の場合、日本でまず出願をし、この日本への出願を
基礎として優先権を主張して、外国出願を行なうのが一般的
です。
ですから、日本への出願であっても、将来的に外国出願がある
場合は、先願の内容を考慮して、先願との相違点を見出した
うえで、出願をした方が良いということになります。
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ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
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<書籍紹介>
これまでにご紹介した書籍です。
・『御社の特許戦略がダメな理由』
著者:長谷川 曉司 出版社:中経出版
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/480613659X/lighthouse00-22/ref=nosim
・『死蔵特許-技術経営における新たな脅威 Patent Hoarding訴訟』
著者:榊原 憲 出版社:一灯舎
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4903532526/lighthouse00-22/ref=nosim
・『特許明細書のチェック方法』
著者:橘 和之 出版社:発明協会
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4827109451/lighthouse00-22/ref=nosim
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<編集後記>
・今年は、これが最後のメールマガジンとなります。
今年1年いろいろなことがありましたが、おかげさまで充実した
1年を過ごさせていただくことができました。
5月からメールマガジンを開始して、今回で18回目となります。
来年も週1回ペースを維持しながら、より密度の濃い情報をお届け
できればと思います。
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ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
問い合わせ先:
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