━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年1月11日
『役に立つ
特許実務者マニュアル』
-従属項に何を記載すべきか(2)-
第20号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)
特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
前回は、独立した請求項(独立項)に従属する請求項(従属項)
に何を記載すべきかの基準として、
権利として取得する意義のあるものを従属項として記載すべき
というお話をさせていただきました。
今回は、もう一つの基準について、お話をさせていただきます。
■
特許庁での審査の結果、独立項が新規性・進歩性などの
特許
要件を満たす場合、従属項は(記載不備等の問題がない限り)
そのまま
特許となります。
しかし、独立項が
特許要件を満たさない場合、
特許請求の範囲
が補正されて、もともとは従属項だったものが
独立項となる場合があります。
そして、この補正後の独立項の内容で
特許性が争われることに
なります。
■ですから、補正前の独立項が仮に新規性や進歩性がないと
判断されるようなケースであっても、
従属項の内容であれば、進歩性を主張できるであろうことが
条件となります。
■たとえば、
請求項1が「A成分、B成分およびC成分を含む組成物」
と記載され、
請求項2が「D成分をさらに含む請求項1記載の組成物」
と記載されていたとします。
この場合、請求項1の新規性や進歩性が否定された
(たとえば、引用例にA~C成分のすべてが記載)としても、
「D成分をさらに含む」という内容で進歩性を主張することが
できるのであれば、この内容を従属項として記載することに、
重要な意味が出てきます。
一方、「D成分をさらに含む」という内容で進歩性を主張する
ことができないのであれば、この内容を従属項として記載する
意味はなくなります。
--------------------------------------------------------------
<ご意見、ご感想>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<小冊子のご案内>
先日、ご紹介させていただきました、小冊子「発明者、
特許
担当者のための化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
すでに100名以上の方にお申込みをいただいております。
未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
---------------------------------------------------------------
<編集後記>
■先日、国立競技場でラグビーの大学選手権の決勝戦を
観戦してました。
最後までどちらが勝つか分からない内容で、
寒さも忘れるくらい熱中して、観戦してました。
---------------------------------------------------------------
<お願い>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
私個人の
特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
---------------------------------------------------------------
<ご相談>
ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
ください。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
---------------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:
http://www.lhpat.com/contactus.html
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2010 Ryosuke Tamura All rights reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年1月11日
『役に立つ特許実務者マニュアル』
-従属項に何を記載すべきか(2)-
第20号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本メールマガジンは、
弁理士である著者が、特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
前回は、独立した請求項(独立項)に従属する請求項(従属項)
に何を記載すべきかの基準として、
権利として取得する意義のあるものを従属項として記載すべき
というお話をさせていただきました。
今回は、もう一つの基準について、お話をさせていただきます。
■特許庁での審査の結果、独立項が新規性・進歩性などの特許
要件を満たす場合、従属項は(記載不備等の問題がない限り)
そのまま特許となります。
しかし、独立項が特許要件を満たさない場合、特許請求の範囲
が補正されて、もともとは従属項だったものが
独立項となる場合があります。
そして、この補正後の独立項の内容で特許性が争われることに
なります。
■ですから、補正前の独立項が仮に新規性や進歩性がないと
判断されるようなケースであっても、
従属項の内容であれば、進歩性を主張できるであろうことが
条件となります。
■たとえば、
請求項1が「A成分、B成分およびC成分を含む組成物」
と記載され、
請求項2が「D成分をさらに含む請求項1記載の組成物」
と記載されていたとします。
この場合、請求項1の新規性や進歩性が否定された
(たとえば、引用例にA~C成分のすべてが記載)としても、
「D成分をさらに含む」という内容で進歩性を主張することが
できるのであれば、この内容を従属項として記載することに、
重要な意味が出てきます。
一方、「D成分をさらに含む」という内容で進歩性を主張する
ことができないのであれば、この内容を従属項として記載する
意味はなくなります。
--------------------------------------------------------------
<ご意見、ご感想>
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<小冊子のご案内>
先日、ご紹介させていただきました、小冊子「発明者、特許
担当者のための化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
すでに100名以上の方にお申込みをいただいております。
未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
---------------------------------------------------------------
<編集後記>
■先日、国立競技場でラグビーの大学選手権の決勝戦を
観戦してました。
最後までどちらが勝つか分からない内容で、
寒さも忘れるくらい熱中して、観戦してました。
---------------------------------------------------------------
<お願い>
メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
私個人の特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
---------------------------------------------------------------
<ご相談>
ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
ください。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
---------------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
問い合わせ先:
http://www.lhpat.com/contactus.html
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2010 Ryosuke Tamura All rights reserved.