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従属項に何を記載すべきか(2)

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平成23年1月11日

『役に立つ特許実務者マニュアル』
  -従属項に何を記載すべきか(2)-
                             第20号
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 本メールマガジンは、

 弁理士である著者が、特許の実務に携わっている方を対象に、
 (主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
 日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。

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■こんにちは。田村です。
 
 前回は、独立した請求項(独立項)に従属する請求項(従属項)
 に何を記載すべきかの基準として、

 権利として取得する意義のあるものを従属項として記載すべき
 というお話をさせていただきました。

 今回は、もう一つの基準について、お話をさせていただきます。
 

特許庁での審査の結果、独立項が新規性・進歩性などの特許
 要件を満たす場合、従属項は(記載不備等の問題がない限り)
 そのまま特許となります。

 しかし、独立項が特許要件を満たさない場合、特許請求の範囲
 が補正されて、もともとは従属項だったものが
 
 独立項となる場合があります。

 そして、この補正後の独立項の内容で特許性が争われることに
 なります。


■ですから、補正前の独立項が仮に新規性や進歩性がないと
 判断されるようなケースであっても、

 従属項の内容であれば、進歩性を主張できるであろうことが
 条件となります。


■たとえば、

 請求項1が「A成分、B成分およびC成分を含む組成物」
 と記載され、

 請求項2が「D成分をさらに含む請求項1記載の組成物」
 と記載されていたとします。
 
 この場合、請求項1の新規性や進歩性が否定された
 (たとえば、引用例にA~C成分のすべてが記載)としても、
  
 「D成分をさらに含む」という内容で進歩性を主張することが
 できるのであれば、この内容を従属項として記載することに、
 重要な意味が出てきます。

 一方、「D成分をさらに含む」という内容で進歩性を主張する
 ことができないのであれば、この内容を従属項として記載する
 意味はなくなります。



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<ご意見、ご感想>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 いかがでしたでしょうか。
 
 すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
 合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
 
 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html
 
 また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
 ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。


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<小冊子のご案内>

 先日、ご紹介させていただきました、小冊子「発明者、特許
 担当者のための化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
 
 すでに100名以上の方にお申込みをいただいております。

 未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。

 http://www.lhpat.com/leaflet3.html


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<編集後記>

■先日、国立競技場でラグビーの大学選手権の決勝戦を
 観戦してました。

 最後までどちらが勝つか分からない内容で、
 寒さも忘れるくらい熱中して、観戦してました。



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<お願い>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 著作権により保護されています。

 また、メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 私個人の特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、

 ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
 ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。


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 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html


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 問い合わせ先:http://www.lhpat.com/contactus.html
 
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