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請求項の用途限定について(1)

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平成23年1月25日

『役に立つ特許実務者マニュアル』
  -請求項の用途限定について(1)-
                            第22号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 本メールマガジンは、

 弁理士である著者が、特許の実務に携わっている方を対象に、
 (主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
 日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。

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■こんにちは。田村です。
 
 本日はメインコンテンツに入る前にご案内をさせてください。

 以前、ご紹介させていただきました小冊子ですが、すでに
 200名近くの方にお申し込みいただきました。お申し込み
 いただきました皆様、ありがとうございました!

 小冊子をお申し込みいただいた方にアンケートをお送りさせ
 ていただきましたところ、

 アンケートにご回答いただきました多くの方から、拒絶理由
 通知への対応について、ご興味があるとのご回答をいただき
 ました。

 そこで、拒絶理由通知への対応についてのセミナーを、
 2月25日(金)に実施させていただきたいと考えております。

 詳細はこちらへ http://lhpat.com/seminer1.html


■これまで行ったことのない試みですので、どの程度の人数の
 方にお申し込みをいただけるのかわかりませんが、

 たとえ、お申し込みが、お一人であったとしても、実施させ
 ていただきたいと思っています。

 お一人もお申し込みがいただけないのは、少し寂しい気が
 しますので、「しょうがない、話を聴いてやるか」という、
 奇特な方がいらっしゃいましたら、

 是非、この機会にお申し込みをいただけましたら、幸いです。

 http://lhpat.com/seminer1.html
  

■本日は、請求項の用途限定について、お話をさせていただき
 ます。

 たとえば、
 
 「A成分を含む○○用組成物」
 
 と記載された請求項について、考えてみたいと思います。

 この「○○用組成物」という記載は、たとえば「接着剤用」
 や「化粧用」といった用途で「組成物」を限定したものです。


特許庁の審査基準によれば、

 用途限定が、
 
 その用途に特に適した形状、構造、組成等を意味すると解
 することができる場合のように、

 用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味
 すると解される場合は、

 その物は用途限定が意味する構造等を有する物であると
 解する

 とあります。


■たとえば、

 「A成分を含む接着剤用組成物」という請求項は、

 「A成分」を含みつつ、接着剤としての働きを有するため
 の接着剤成分が含まれる組成物であると解釈されます。

 ですから、「A成分を含む化粧用組成物」とは、全く異なる
 ものとして、解釈されることになります。


■つまり、
 
 自らの発明と同じ特徴的な成分を含む組成物が先行技術に
 開示されていたとしても、

 その用途が全く異なるもので、その組成も全く異なるもの
 であれば、

 請求項の記載を用途限定することで、先行技術文献との相違
 を明確にすることが可能となります。


 
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<ご意見、ご感想>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 いかがでしたでしょうか。
 
 すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
 合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
 
 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html
 
 また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
 ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。


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<小冊子のご案内>

 先日、ご紹介させていただきました、小冊子「発明者、特許
 担当者のための化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
 
 すでに200名近くの方にお申込みをいただいております。

 未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。

 http://www.lhpat.com/leaflet3.html


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<編集後記>

■以前のメールマガジンの編集後記でも書きましたが、

 毎日、5~10分程度の時間をとって、事務所の掃除、整理整頓
 を行っています。

 約2ヶ月弱、続けていますが、たくさんのメリットがあります。
 例えば、
 机の上が広くなる、気持ちよく仕事ができる、職場の空きスペース
 が増えるなどなどです。

 皆さんも、だまされたと思って、一度、お試しください。
 


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<お願い>

 メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 著作権により保護されています。

 また、メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 私個人の特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、

 ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
 ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。


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<ご相談>

 ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
 下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
 ください。

 お問い合せページ:http://www.lhpat.com/contactus.html


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 発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

 問い合わせ先:http://www.lhpat.com/contactus.html
 
 登録・解除はこちらから http://www.mag2.com/m/0001132212.html

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