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平成23年1月25日
『役に立つ
特許実務者マニュアル』
-請求項の用途限定について(1)-
第22号
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本メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)
特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
本日はメインコンテンツに入る前にご案内をさせてください。
以前、ご紹介させていただきました小冊子ですが、すでに
200名近くの方にお申し込みいただきました。お申し込み
いただきました皆様、ありがとうございました!
小冊子をお申し込みいただいた方にアンケートをお送りさせ
ていただきましたところ、
アンケートにご回答いただきました多くの方から、拒絶理由
通知への対応について、ご興味があるとのご回答をいただき
ました。
そこで、
拒絶理由通知への対応についてのセミナーを、
2月25日(金)に実施させていただきたいと考えております。
詳細はこちらへ
http://lhpat.com/seminer1.html
■これまで行ったことのない試みですので、どの程度の人数の
方にお申し込みをいただけるのかわかりませんが、
たとえ、お申し込みが、お一人であったとしても、実施させ
ていただきたいと思っています。
お一人もお申し込みがいただけないのは、少し寂しい気が
しますので、「しょうがない、話を聴いてやるか」という、
奇特な方がいらっしゃいましたら、
是非、この機会にお申し込みをいただけましたら、幸いです。
http://lhpat.com/seminer1.html
■本日は、請求項の用途限定について、お話をさせていただき
ます。
たとえば、
「A成分を含む○○用組成物」
と記載された請求項について、考えてみたいと思います。
この「○○用組成物」という記載は、たとえば「接着剤用」
や「化粧用」といった用途で「組成物」を限定したものです。
■
特許庁の審査基準によれば、
用途限定が、
その用途に特に適した形状、構造、組成等を意味すると解
することができる場合のように、
用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味
すると解される場合は、
その物は用途限定が意味する構造等を有する物であると
解する
とあります。
■たとえば、
「A成分を含む接着剤用組成物」という請求項は、
「A成分」を含みつつ、接着剤としての働きを有するため
の接着剤成分が含まれる組成物であると解釈されます。
ですから、「A成分を含む化粧用組成物」とは、全く異なる
ものとして、解釈されることになります。
■つまり、
自らの発明と同じ特徴的な成分を含む組成物が先行技術に
開示されていたとしても、
その用途が全く異なるもので、その組成も全く異なるもの
であれば、
請求項の記載を用途限定することで、先行技術文献との相違
を明確にすることが可能となります。
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<ご意見、ご感想>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のお問い
合せページに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<小冊子のご案内>
先日、ご紹介させていただきました、小冊子「発明者、
特許
担当者のための化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
すでに200名近くの方にお申込みをいただいております。
未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
---------------------------------------------------------------
<編集後記>
■以前のメールマガジンの編集後記でも書きましたが、
毎日、5~10分程度の時間をとって、事務所の掃除、整理整頓
を行っています。
約2ヶ月弱、続けていますが、たくさんのメリットがあります。
例えば、
机の上が広くなる、気持ちよく仕事ができる、職場の空きスペース
が増えるなどなどです。
皆さんも、だまされたと思って、一度、お試しください。
---------------------------------------------------------------
<お願い>
メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
私個人の
特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
---------------------------------------------------------------
<ご相談>
ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
ください。
お問い合せページ:
http://www.lhpat.com/contactus.html
---------------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:
http://www.lhpat.com/contactus.html
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2011 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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-請求項の用途限定について(1)-
第22号
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(主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
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■こんにちは。田村です。
本日はメインコンテンツに入る前にご案内をさせてください。
以前、ご紹介させていただきました小冊子ですが、すでに
200名近くの方にお申し込みいただきました。お申し込み
いただきました皆様、ありがとうございました!
小冊子をお申し込みいただいた方にアンケートをお送りさせ
ていただきましたところ、
アンケートにご回答いただきました多くの方から、拒絶理由
通知への対応について、ご興味があるとのご回答をいただき
ました。
そこで、拒絶理由通知への対応についてのセミナーを、
2月25日(金)に実施させていただきたいと考えております。
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方にお申し込みをいただけるのかわかりませんが、
たとえ、お申し込みが、お一人であったとしても、実施させ
ていただきたいと思っています。
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しますので、「しょうがない、話を聴いてやるか」という、
奇特な方がいらっしゃいましたら、
是非、この機会にお申し込みをいただけましたら、幸いです。
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■本日は、請求項の用途限定について、お話をさせていただき
ます。
たとえば、
「A成分を含む○○用組成物」
と記載された請求項について、考えてみたいと思います。
この「○○用組成物」という記載は、たとえば「接着剤用」
や「化粧用」といった用途で「組成物」を限定したものです。
■特許庁の審査基準によれば、
用途限定が、
その用途に特に適した形状、構造、組成等を意味すると解
することができる場合のように、
用途限定が付された物が、その用途に特に適した物を意味
すると解される場合は、
その物は用途限定が意味する構造等を有する物であると
解する
とあります。
■たとえば、
「A成分を含む接着剤用組成物」という請求項は、
「A成分」を含みつつ、接着剤としての働きを有するため
の接着剤成分が含まれる組成物であると解釈されます。
ですから、「A成分を含む化粧用組成物」とは、全く異なる
ものとして、解釈されることになります。
■つまり、
自らの発明と同じ特徴的な成分を含む組成物が先行技術に
開示されていたとしても、
その用途が全く異なるもので、その組成も全く異なるもの
であれば、
請求項の記載を用途限定することで、先行技術文献との相違
を明確にすることが可能となります。
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いかがでしたでしょうか。
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ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
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先日、ご紹介させていただきました、小冊子「発明者、特許
担当者のための化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
すでに200名近くの方にお申込みをいただいております。
未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
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<編集後記>
■以前のメールマガジンの編集後記でも書きましたが、
毎日、5~10分程度の時間をとって、事務所の掃除、整理整頓
を行っています。
約2ヶ月弱、続けていますが、たくさんのメリットがあります。
例えば、
机の上が広くなる、気持ちよく仕事ができる、職場の空きスペース
が増えるなどなどです。
皆さんも、だまされたと思って、一度、お試しください。
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著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
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ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
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<ご相談>
ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
下記のお問い合せページに「相談希望」と明記の上、ご連絡
ください。
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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
問い合わせ先:
http://www.lhpat.com/contactus.html
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