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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 1月31日号
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おはようございます。
弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
登録第5274290号です。
この
商標は、黒地の隅丸縦長の長方形(以下、「黒地図形」とい
う。)内に、白抜きで毛筆書体風に「神戸住吉作作」の文字が縦書
きにされた構成です。
指定商品は、第43類「飲食物の提供,・・・」です。
ところが、この
商標は、
登録第2710132号(
引用商標):
「Bistro Bar」と「SAKUSAKU」とが上下二段
に重ねられた下方に、毛筆書体風に「桜々」の文字が縦書きにされ
(「桜」の点部分が桜の花びら風にされている)、さらにその下部
に「さくさく」というひらがな文字と、グラスを持った女性のイラ
ストが左右に並んで記載された構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-008959号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この
商標の
「構成中「神戸住吉作作」の文字は、同書、同大、等間隔で、黒地
図形内にまとまりよく、一体的に表現されていることから、」
「
本願商標は、「黒地図形」と「神戸住吉作作」の文字のいずれか
一方のみが独立して認識されるものというよりは、構成全体をもっ
て不可分一体のものと把握され認識されるというのが相当である。」
「そして、「神戸住吉作作」の文字より生ずる「コウベスミヨシサ
クサク」の称呼は、多少冗長ではあるが、よどみなく一連に称呼し
得るものである。」
「そうとすると、たとえ、
本願商標の構成中「神戸住吉」の文字が、
地名を表す語であり、
役務の提供場所を認識させる場合があると
しても、」
「取引者・需要者をして、殊更に、「黒地図形」及び「神戸住吉」
の文字部分を省略し、「作作」の文字のみに着目し、当該文字より
生ずる称呼のみをもって取引に当たるものとはいい難い。」
から、「コウベスミヨシサクサク」の称呼のみを生ずるもので、
「サクサク」の称呼は生じない、
として、
本願商標と
引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回は、「神戸住吉」部分と「作作」部分とを切り離して認識す
るかどうか、が争点となりました。
商標の一部に地名が入る場合、通常は、その
商標を使用する商品
・サービスの提供場所を認識させるにすぎない、として、分離して
認識される場合が多いです。
でも、この
商標のように、「作作」といった造語が続く場合には、
同書、同大、等間隔で組み合わせてしまえば、わざわざ両者を切
り離して認識することもないと思われます。
地名を入れる場合には、組み合わせる語句の意味に注意しましょう。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
*********************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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きにされた構成です。
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登録第2710132号(引用商標):
「Bistro Bar」と「SAKUSAKU」とが上下二段
に重ねられた下方に、毛筆書体風に「桜々」の文字が縦書きにされ
(「桜」の点部分が桜の花びら風にされている)、さらにその下部
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ストが左右に並んで記載された構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この商標の
「構成中「神戸住吉作作」の文字は、同書、同大、等間隔で、黒地
図形内にまとまりよく、一体的に表現されていることから、」
「本願商標は、「黒地図形」と「神戸住吉作作」の文字のいずれか
一方のみが独立して認識されるものというよりは、構成全体をもっ
て不可分一体のものと把握され認識されるというのが相当である。」
「そして、「神戸住吉作作」の文字より生ずる「コウベスミヨシサ
クサク」の称呼は、多少冗長ではあるが、よどみなく一連に称呼し
得るものである。」
「そうとすると、たとえ、本願商標の構成中「神戸住吉」の文字が、
地名を表す語であり、役務の提供場所を認識させる場合があると
しても、」
「取引者・需要者をして、殊更に、「黒地図形」及び「神戸住吉」
の文字部分を省略し、「作作」の文字のみに着目し、当該文字より
生ずる称呼のみをもって取引に当たるものとはいい難い。」
から、「コウベスミヨシサクサク」の称呼のみを生ずるもので、
「サクサク」の称呼は生じない、
として、本願商標と引用商標とは非類似であると判断されました。
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今回は、「神戸住吉」部分と「作作」部分とを切り離して認識す
るかどうか、が争点となりました。
商標の一部に地名が入る場合、通常は、その商標を使用する商品
・サービスの提供場所を認識させるにすぎない、として、分離して
認識される場合が多いです。
でも、この商標のように、「作作」といった造語が続く場合には、
同書、同大、等間隔で組み合わせてしまえば、わざわざ両者を切
り離して認識することもないと思われます。
地名を入れる場合には、組み合わせる語句の意味に注意しましょう。
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