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コラムの泉

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雪下ろしと雑損控除

┏┓■節税のツボとコツ:::納税する一般ピーポーへ謹呈
┗□─────────────────────────────□
 
 日本で二番、crocsサンダルの似合う物知り税理士
 渋~い節税のコツを綴ります。

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  税 務 徒 然 草  
┗━━━━━------゚・*:.。..。.:*・゚゚・*:.。..。.:*・゚

雑損控除医療費控除のように、サラリーマンでも
確定申告をすることにより税金が還付される場合があります。

年明けから、各地で大雪による被害がニュースになっています。
当然、屋根に積もった雪を下すわけですが、

この雪下ろしを業者に依頼した際にかかる費用は、
災害関連支出として、雑損控除の適用対象となります。

災害関連支出とは、(1)災害を受けた後の修復費用だけでなく、
(2)災害のよる被害の発生を防ぐために緊急的に要される費用

含まれているため、雪下ろしの際に発生する費用も該当します。

雑損控除は、(1)損失の額-所得金額の1/10の金額と、
(2)災害関連支出-5万円のいずれか多い金額。

その年にかかった雪下ろしの費用を計算し、
所得金額の1/10または、5万円を超えていれば、

雑損控除を適用できることとなります。


お問い合わせ⇒⇒http://www.otax81.com/FormMail/contact/FormMail.html

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  発行人 税理士太田 彰
  Mail:akira@otax81.com
  URL:http://otax81.com/
  BLOG:http://ccr.hamazo.tv/
  BLOG:http://ameblo.jp/akiraota/
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