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請求項の用途限定について(2)

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平成23年2月1日

『役に立つ特許実務者マニュアル』
  -請求項の用途限定について(2)-
                            第23号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

 本メールマガジンは、

 弁理士である著者が、特許の実務に携わっている方を対象に、
 (主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
 日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。

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■こんにちは。田村です。
 
 先日、ご案内させていただきました、2月25日(金)の拒絶
 理由通知への対応セミナーですが、すでに、数名の方にお申し
 込みをいただいておりますが、まだ、残席があります。

 2月4日(金)までにお申し込みいただけますと、受講料の早
 期申し込み割引も適用させていただきますので、ご興味のある
 方は、お早めにお申し込みください。

 詳細はこちらへ http://lhpat.com/seminer1.html


■本日も、前回に引き続き、請求項の用途限定について、お話を
 させていただきます。

 用途限定された請求項とは、下記のように
 
 「A成分を含む○○用組成物」
 
 たとえば、「接着剤用」や「化粧用」といった用途で物を
 限定した請求項です。


■前回は、

 自らの発明と同じ特徴的な成分を含む組成物が先行技術に
 開示されていたとしても、

 その用途が異なるもので、その組成も異なるものであれば、

 請求項の記載を用途限定することで、先行技術文献との相違
 を明確にすることが可能

 となるというお話をさせていただきました。

 ここまでは、請求項が用途で限定されている場合の請求項の解釈
 の一般的な考え方になります。


■今回は、いわゆる用途発明について、説明させていただきます。
 用途限定された請求項の中でも、用途発明は例外的な取り扱いと
 なるものです。

 特許庁の審査基準によると、

 用途発明とは、
 「ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が
  新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明」

 と定義されています。

 そして、用途発明と認められる場合は、

 「たとえその物自体が既知であったとしても、請求項に係る発明は、
  用途発明として新規性を有し得る」

 とされています。


■上の「A成分を含む○○用組成物」という請求項で考えると、

 「A成分を含む組成物」というものが既に知られているもので
 あった場合でも、

 例えば、

 保湿効果があるという新たな性質を発見し、化粧品として
 の使用に適しているとして、

 「A成分を含む化粧用組成物」と請求項に記載した場合は、
 用途発明として、新規性を認められることになります。



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<小冊子のご案内>

■弊所発行の小冊子「発明者、特許担当者のための化学系
 特許明細書の作成のポイント」ですが、
 
 すでに200名以上の方にお申込みをいただいております。

 未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。

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<編集後記>

■最近、小冊子の配布や拒絶理由通知への対応セミナーなど
 新しい取り組みをさせていただいております。

 小冊子の申し込みはこちらへ
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 拒絶理由通知への対応セミナーの申し込みはこちらへ
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 このメールマガジンも昨年の春に始めましたので、
 去年の今頃は、まだ取り組めていませんでした。

 新しい取り組みを始めて、皆さまから何らかのフィードバックを
 いただくようになり、それが新たな刺激となっているように思い
 ます。

 ご質問やご意見等をいただきました、皆さま、
 ありがとうございます!


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<ご意見、ご感想>

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
 いかがでしたでしょうか。
 
 すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のアドレス
 宛てに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
 
 問い合わせ先:mail@lhpat.com
          注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
 
 また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
 ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。


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<お願い>

■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 著作権により保護されています。

 また、メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
 私個人の特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、

 ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
 ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。


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<ご相談>

■ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
 件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス宛てにご連絡
 ください。2営業日以内に、担当者よりご連絡をさせていただきます。 

 問い合わせ先:mail@lhpat.com
          注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。

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 発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介

 問い合わせ先:mail@lhpat.com
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