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平成23年2月1日
『役に立つ
特許実務者マニュアル』
-請求項の用途限定について(2)-
第23号
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本メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)
特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
先日、ご案内させていただきました、2月25日(金)の拒絶
理由通知への対応セミナーですが、すでに、数名の方にお申し
込みをいただいておりますが、まだ、残席があります。
2月4日(金)までにお申し込みいただけますと、受講料の早
期申し込み割引も適用させていただきますので、ご興味のある
方は、お早めにお申し込みください。
詳細はこちらへ
http://lhpat.com/seminer1.html
■本日も、前回に引き続き、請求項の用途限定について、お話を
させていただきます。
用途限定された請求項とは、下記のように
「A成分を含む○○用組成物」
たとえば、「接着剤用」や「化粧用」といった用途で物を
限定した請求項です。
■前回は、
自らの発明と同じ特徴的な成分を含む組成物が先行技術に
開示されていたとしても、
その用途が異なるもので、その組成も異なるものであれば、
請求項の記載を用途限定することで、先行技術文献との相違
を明確にすることが可能
となるというお話をさせていただきました。
ここまでは、請求項が用途で限定されている場合の請求項の解釈
の一般的な考え方になります。
■今回は、いわゆる用途発明について、説明させていただきます。
用途限定された請求項の中でも、用途発明は例外的な取り扱いと
なるものです。
特許庁の審査基準によると、
用途発明とは、
「ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が
新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明」
と定義されています。
そして、用途発明と認められる場合は、
「たとえその物自体が既知であったとしても、請求項に係る発明は、
用途発明として新規性を有し得る」
とされています。
■上の「A成分を含む○○用組成物」という請求項で考えると、
「A成分を含む組成物」というものが既に知られているもので
あった場合でも、
例えば、
保湿効果があるという新たな性質を発見し、化粧品として
の使用に適しているとして、
「A成分を含む化粧用組成物」と請求項に記載した場合は、
用途発明として、新規性を認められることになります。
---------------------------------------------------------------
<小冊子のご案内>
■弊所発行の小冊子「発明者、
特許担当者のための化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
すでに200名以上の方にお申込みをいただいております。
未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
---------------------------------------------------------------
<編集後記>
■最近、小冊子の配布や
拒絶理由通知への対応セミナーなど
新しい取り組みをさせていただいております。
小冊子の申し込みはこちらへ
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
拒絶理由通知への対応セミナーの申し込みはこちらへ
http://lhpat.com/seminer1.html
このメールマガジンも昨年の春に始めましたので、
去年の今頃は、まだ取り組めていませんでした。
新しい取り組みを始めて、皆さまから何らかのフィードバックを
いただくようになり、それが新たな刺激となっているように思い
ます。
ご質問やご意見等をいただきました、皆さま、
ありがとうございます!
---------------------------------------------------------------
<ご意見、ご感想>
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のアドレス
宛てに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<お願い>
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
私個人の
特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
---------------------------------------------------------------
<ご相談>
■ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス宛てにご連絡
ください。2営業日以内に、担当者よりご連絡をさせていただきます。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2011 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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その用途が異なるもので、その組成も異なるものであれば、
請求項の記載を用途限定することで、先行技術文献との相違
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「ある物の未知の属性を発見し、この属性により、当該物が
新たな用途への使用に適することを見出したことに基づく発明」
と定義されています。
そして、用途発明と認められる場合は、
「たとえその物自体が既知であったとしても、請求項に係る発明は、
用途発明として新規性を有し得る」
とされています。
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「A成分を含む組成物」というものが既に知られているもので
あった場合でも、
例えば、
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用途発明として、新規性を認められることになります。
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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
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