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コラムの泉

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登録第5277954号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
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□                      2月7日号
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 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

登録第5277954号です。

 この商標は、黒地の菱形の図形内に正面からの魚と思しき図形を
描き、その左右に大きく特異な書体で「たい夢」の文字が横書きさ
れた構成です。

 指定商品は、第30類「たい焼き」です。

 ところが、この商標は、

(1)登録第2482826号(引用商標1):
「タイム」の片仮名文字と「TIME」の欧文字が2段に横書きさ
れた構成

(2)登録第4299256号(引用商標2):「TIME」

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-008072号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標

「その構成文字に相応して、「タイム」の称呼を生ずる場合があり、
また、「たい(鯛)の夢」ほどの観念を生ずるものである。」

 これに対して引用商標1,2は、

「それぞれの構成文字に相応して、「タイム」の称呼を生ずるもの
であり、また、「時間、時刻」の観念を生ずるものである。」

「ところで、商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一
又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ず
るおそれがあるか否かによって決すべきものであり、」

「その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を
観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総
合して全体的に考察すべきものと解されるものである。」


として、両者を比較すると、

「「タイム」の称呼を同じくするものであるが、両商標は、外観に
おいて著しく相違するものであり、」

「また、本願商標は、上記の魚と思しき図形と相俟って「たい(鯛
)の夢」ほどの観念を生ずるのに対し、引用商標は、「時間、時刻
」の観念を生ずることから、両者は観念においても明瞭に相違する
ものと認められる。」

 したがって、

「「タイム」の称呼を共通にするとしても、観念において明瞭に相
違するものであり、また、外観において著しく相違していることか
ら、」

「取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に
考察すると、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合において
も、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないというべき。」

 として、本願商標引用商標とは非類似であると判断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 称呼、外観、観念のうち、どれか一つでも同一であれば、全体と
して類似する、とされる場合があります。

 一方で、たまに今回の商標のような例もあります。

 つまり、例え上記3要素のうちのどれかが同一であっても、取引
者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察す
れば、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商
品の出所について誤認混同を生ずるおそれがない場合もあり、その
ときには、登録が認められます。

 今回は、3要素をしっかり認識した上で、同一部分があっても誤
認混同を与えないよう、他の2要素を大きく異ならせることによっ
て、真似とは言わせないようにすることができる事例の紹介でした。


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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)

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 配信中止はこちらまで http://www.mag2.com/m/0000241197.html

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
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