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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 2月7日号
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おはようございます。
弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
登録第5277954号です。
この
商標は、黒地の菱形の図形内に正面からの魚と思しき図形を
描き、その左右に大きく特異な書体で「たい夢」の文字が横書きさ
れた構成です。
指定商品は、第30類「たい焼き」です。
ところが、この
商標は、
(1)登録第2482826号(
引用商標1):
「タイム」の片仮名文字と「TIME」の欧文字が2段に横書きさ
れた構成
(2)登録第4299256号(
引用商標2):「TIME」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-008072号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この
商標は
「その構成文字に相応して、「タイム」の称呼を生ずる場合があり、
また、「たい(鯛)の夢」ほどの観念を生ずるものである。」
これに対して
引用商標1,2は、
「それぞれの構成文字に相応して、「タイム」の称呼を生ずるもの
であり、また、「時間、時刻」の観念を生ずるものである。」
「ところで、
商標が類似するかどうかは、対比される両
商標が同一
又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ず
るおそれがあるか否かによって決すべきものであり、」
「その類否判断をするに当たっては、両
商標の外観、称呼、観念を
観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総
合して全体的に考察すべきものと解されるものである。」
として、両者を比較すると、
「「タイム」の称呼を同じくするものであるが、両
商標は、外観に
おいて著しく相違するものであり、」
「また、
本願商標は、上記の魚と思しき図形と相俟って「たい(鯛
)の夢」ほどの観念を生ずるのに対し、
引用商標は、「時間、時刻
」の観念を生ずることから、両者は観念においても明瞭に相違する
ものと認められる。」
したがって、
「「タイム」の称呼を共通にするとしても、観念において明瞭に相
違するものであり、また、外観において著しく相違していることか
ら、」
「取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に
考察すると、両
商標を同一又は類似の商品に使用した場合において
も、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないというべき。」
として、
本願商標と
引用商標とは非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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称呼、外観、観念のうち、どれか一つでも同一であれば、全体と
して類似する、とされる場合があります。
一方で、たまに今回の
商標のような例もあります。
つまり、例え上記3要素のうちのどれかが同一であっても、取引
者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察す
れば、両
商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商
品の出所について誤認混同を生ずるおそれがない場合もあり、その
ときには、登録が認められます。
今回は、3要素をしっかり認識した上で、同一部分があっても誤
認混同を与えないよう、他の2要素を大きく異ならせることによっ
て、真似とは言わせないようにすることができる事例の紹介でした。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
*********************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
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今回取り上げるのは、
登録第5277954号です。
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描き、その左右に大きく特異な書体で「たい夢」の文字が横書きさ
れた構成です。
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ところが、この商標は、
(1)登録第2482826号(引用商標1):
「タイム」の片仮名文字と「TIME」の欧文字が2段に横書きさ
れた構成
(2)登録第4299256号(引用商標2):「TIME」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この商標は
「その構成文字に相応して、「タイム」の称呼を生ずる場合があり、
また、「たい(鯛)の夢」ほどの観念を生ずるものである。」
これに対して引用商標1,2は、
「それぞれの構成文字に相応して、「タイム」の称呼を生ずるもの
であり、また、「時間、時刻」の観念を生ずるものである。」
「ところで、商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一
又は類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ず
るおそれがあるか否かによって決すべきものであり、」
「その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を
観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総
合して全体的に考察すべきものと解されるものである。」
として、両者を比較すると、
「「タイム」の称呼を同じくするものであるが、両商標は、外観に
おいて著しく相違するものであり、」
「また、本願商標は、上記の魚と思しき図形と相俟って「たい(鯛
)の夢」ほどの観念を生ずるのに対し、引用商標は、「時間、時刻
」の観念を生ずることから、両者は観念においても明瞭に相違する
ものと認められる。」
したがって、
「「タイム」の称呼を共通にするとしても、観念において明瞭に相
違するものであり、また、外観において著しく相違していることか
ら、」
「取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に
考察すると、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合において
も、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれはないというべき。」
として、本願商標と引用商標とは非類似であると判断されました。
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称呼、外観、観念のうち、どれか一つでも同一であれば、全体と
して類似する、とされる場合があります。
一方で、たまに今回の商標のような例もあります。
つまり、例え上記3要素のうちのどれかが同一であっても、取引
者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察す
れば、両商標を同一又は類似の商品に使用した場合においても、商
品の出所について誤認混同を生ずるおそれがない場合もあり、その
ときには、登録が認められます。
今回は、3要素をしっかり認識した上で、同一部分があっても誤
認混同を与えないよう、他の2要素を大きく異ならせることによっ
て、真似とは言わせないようにすることができる事例の紹介でした。
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