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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 2月14日号
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おはようございます。
弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
登録第5278175号です。
この
商標は、黒塗りされた横長の隅丸矩形内に、丸文字風の
「avita」(vの上部に二枚の葉のような図形が描かれている)
の欧文字が白抜きされた構成です。
指定商品は、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香水類」
第5類「薬剤,カーペット用消臭剤,消毒剤,医療用洗浄剤,
食餌療法用食品」です。
ところが、この
商標は、
登録第4316920号、登録第4744363号、登録第4749127号、登録第
4857018号、登録第5089945号(
引用商標):
「APiTA」の欧文字が図案化された構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-007877号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この
商標の
「「avita」の語は、イタリア語で「先祖の、祖先の」等の意
味を有する「avito」の語の女性形であるが、我が国において、
イタリア語が一般によく親しまれた外国語であるとはいえず、また
この語自体も特定の意味を有する語として一般に親しまれているも
のともいえないものであり、」
「このような欧文字からなる造語
商標にあっては、最も親しまれて
いる英語の読みないしローマ字読みに倣って称呼されるものとみる
のが自然である。」
とすると、
「
本願商標は全体として、「アビータ」又は「アビタ」の称呼を生
ずるものとみるのが相当である。」
一方、
引用商標からは、
「その構成文字に相応して、「アピタ」の称呼を生ずる造語よりな
るものと認められる。」
そこで、両者の称呼を比較すると、
「
本願商標は長音を含めて4音、
引用商標は3音と、いずれも短音
構成よりなるものであって、相違する部分は第2音における「ビー」
と「ピ」の音である。」
「しかして、
本願商標の「アビータ」の音は、「ビ」にアクセント
を付けて、流れるように発音されるのに対し、
引用商標の「アピタ」
の音は、「ピ」にアクセントがあるように、短くはっきりと発音さ
れるものであり、前者が4音、後者が3音という短い音構成におい
て、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して少なくなく、」
「それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が異なるものとして
聴取され、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当であ
る。」
また、
「
本願商標から生ずる「アビタ」の称呼と、
引用商標から生ずる
「アピタ」の称呼とを比較するに、両称呼は第2音において濁音
「ビ」と半濁音「ピ」の差異を有するものであるが、該差異音「ビ」
と「ピ」は共に強く響く破裂音であり、しかも、両音にはアクセン
トがおかれているように明瞭に発音されるものであり、」
「共に3音という短い音構成において、この差異が両称呼の全体に
及ぼす影響は決して少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは、
語調、語感が異なるものとして聴取され、彼此相紛れるおそれはな
いものと判断するのが相当である。」
したがって、
本願商標と
引用商標とは非類似であると判断されま
した。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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称呼の類否を判断する際には、このように、音やアクセントを考
慮して一つ一つ判断していきます。
どうしても似たものを使いたい場合には、ここまでやって真似と
は言わせないようにする必要があります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○識別力のある商標とはどんなものなのか
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今回取り上げるのは、
登録第5278175号です。
この商標は、黒塗りされた横長の隅丸矩形内に、丸文字風の
「avita」(vの上部に二枚の葉のような図形が描かれている)
の欧文字が白抜きされた構成です。
指定商品は、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香水類」
第5類「薬剤,カーペット用消臭剤,消毒剤,医療用洗浄剤,
食餌療法用食品」です。
ところが、この商標は、
登録第4316920号、登録第4744363号、登録第4749127号、登録第
4857018号、登録第5089945号(引用商標):
「APiTA」の欧文字が図案化された構成
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-007877号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この商標の
「「avita」の語は、イタリア語で「先祖の、祖先の」等の意
味を有する「avito」の語の女性形であるが、我が国において、
イタリア語が一般によく親しまれた外国語であるとはいえず、また
この語自体も特定の意味を有する語として一般に親しまれているも
のともいえないものであり、」
「このような欧文字からなる造語商標にあっては、最も親しまれて
いる英語の読みないしローマ字読みに倣って称呼されるものとみる
のが自然である。」
とすると、
「本願商標は全体として、「アビータ」又は「アビタ」の称呼を生
ずるものとみるのが相当である。」
一方、引用商標からは、
「その構成文字に相応して、「アピタ」の称呼を生ずる造語よりな
るものと認められる。」
そこで、両者の称呼を比較すると、
「本願商標は長音を含めて4音、引用商標は3音と、いずれも短音
構成よりなるものであって、相違する部分は第2音における「ビー」
と「ピ」の音である。」
「しかして、本願商標の「アビータ」の音は、「ビ」にアクセント
を付けて、流れるように発音されるのに対し、引用商標の「アピタ」
の音は、「ピ」にアクセントがあるように、短くはっきりと発音さ
れるものであり、前者が4音、後者が3音という短い音構成におい
て、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して少なくなく、」
「それぞれを一連に称呼するときは、語調、語感が異なるものとして
聴取され、彼此相紛れるおそれはないものと判断するのが相当であ
る。」
また、
「本願商標から生ずる「アビタ」の称呼と、引用商標から生ずる
「アピタ」の称呼とを比較するに、両称呼は第2音において濁音
「ビ」と半濁音「ピ」の差異を有するものであるが、該差異音「ビ」
と「ピ」は共に強く響く破裂音であり、しかも、両音にはアクセン
トがおかれているように明瞭に発音されるものであり、」
「共に3音という短い音構成において、この差異が両称呼の全体に
及ぼす影響は決して少なくなく、それぞれを一連に称呼するときは、
語調、語感が異なるものとして聴取され、彼此相紛れるおそれはな
いものと判断するのが相当である。」
したがって、本願商標と引用商標とは非類似であると判断されま
した。
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称呼の類否を判断する際には、このように、音やアクセントを考
慮して一つ一つ判断していきます。
どうしても似たものを使いたい場合には、ここまでやって真似と
は言わせないようにする必要があります。
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