━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年2月15日
『役に立つ
特許実務者マニュアル』
-請求項の用途限定について(4)-
第25号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)
特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
本日も、引き続き請求項の用途限定について、お話をさせて
いただきます。
用途限定された請求項とは、下記のように
「A成分を含む○○用組成物」
たとえば、「接着剤用」や「化粧用」といった用途で物を
限定した請求項です。
■本日は、請求項を用途限定するときの注意点について、
お話をさせていただきます。
例えば、A成分、B成分及びC成分を含む組成物が
○○用途に適していることが分かったような場合、
「A成分、B成分及びC成分を含む○○用組成物」という
請求項を記載することがあるかと思います。
■これで問題がない場合もあるのですが、
例えば、A成分、B成分及びC成分を含む組成物そのものが、
これまで知られておらず、新たに見出されたものである場合、
請求項を用途で限定することなく、
「A成分、B成分及びC成分を含む組成物」と記載しても、
特許性が認められる可能性は十分にあります。
■多くの場合、発明者の方は、具体的な○○用途に使用
できるものを開発するべく、日々、奮闘されています。
そして、つい、請求項に「○○用」という用途限定を記載
されるということがあります。
もしかすると、これまでにない「物(組成物)」を発明した
可能性も十分にありますので、
特定の用途だけに、権利範囲が狭められてしまうのは、
非常にもったいないことです。
請求項の用途限定をする前に、もしかすると用途限定が
なくても新規性・進歩性を主張できる可能性がないのか、
是非、検討してみてください。
---------------------------------------------------------------
<セミナーのご案内>
■2月25日(金)の14~16時に東京国際フォーラムにて
「
拒絶理由通知への対応セミナー」を開催いたします。
現在、セミナーの資料作成を進めておりますが、自分でも言う
のもなんなのですが、かなり内容の濃いものになっていると、
自負しております。
受講された方にセミナーの内容をマスターしていただき、
「
拒絶理由通知への対応は特に難しくない」、
「
拒絶理由通知への対応は得意だ」
と言っていただけるようになることを目的としています。
すでに数名の方にお申し込みをいただいておりますが、
残席がありますので、お早めにお申し込みください。
http://lhpat.com/seminer1.html
---------------------------------------------------------------
<小冊子のご案内>
■弊所発行の小冊子「発明者、
特許担当者のための化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
すでに250名以上の方にお申込みをいただいております。
未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
---------------------------------------------------------------
<編集後記>
■まだまだ寒い日が続きますが、皆さん、いかがお過ごし
でしょうか。
昨日の東京の大雪はすごかったです。
部屋の中から見るのは、きれいな景色で良いのですが、
移動するのは大変でした。
まだまだ、足下が良くありませんので、皆さんもご注意ください。
---------------------------------------------------------------
<ご意見、ご感想>
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のアドレス
宛てに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<お願い>
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
私個人の
特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
---------------------------------------------------------------
<ご相談>
■ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス宛てにご連絡
ください。2営業日以内に、担当者よりご連絡をさせていただきます。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
---------------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2011 Ryosuke Tamura All rights reserved.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
平成23年2月15日
『役に立つ特許実務者マニュアル』
-請求項の用途限定について(4)-
第25号
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本メールマガジンは、
弁理士である著者が、特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
本日も、引き続き請求項の用途限定について、お話をさせて
いただきます。
用途限定された請求項とは、下記のように
「A成分を含む○○用組成物」
たとえば、「接着剤用」や「化粧用」といった用途で物を
限定した請求項です。
■本日は、請求項を用途限定するときの注意点について、
お話をさせていただきます。
例えば、A成分、B成分及びC成分を含む組成物が
○○用途に適していることが分かったような場合、
「A成分、B成分及びC成分を含む○○用組成物」という
請求項を記載することがあるかと思います。
■これで問題がない場合もあるのですが、
例えば、A成分、B成分及びC成分を含む組成物そのものが、
これまで知られておらず、新たに見出されたものである場合、
請求項を用途で限定することなく、
「A成分、B成分及びC成分を含む組成物」と記載しても、
特許性が認められる可能性は十分にあります。
■多くの場合、発明者の方は、具体的な○○用途に使用
できるものを開発するべく、日々、奮闘されています。
そして、つい、請求項に「○○用」という用途限定を記載
されるということがあります。
もしかすると、これまでにない「物(組成物)」を発明した
可能性も十分にありますので、
特定の用途だけに、権利範囲が狭められてしまうのは、
非常にもったいないことです。
請求項の用途限定をする前に、もしかすると用途限定が
なくても新規性・進歩性を主張できる可能性がないのか、
是非、検討してみてください。
---------------------------------------------------------------
<セミナーのご案内>
■2月25日(金)の14~16時に東京国際フォーラムにて
「拒絶理由通知への対応セミナー」を開催いたします。
現在、セミナーの資料作成を進めておりますが、自分でも言う
のもなんなのですが、かなり内容の濃いものになっていると、
自負しております。
受講された方にセミナーの内容をマスターしていただき、
「拒絶理由通知への対応は特に難しくない」、
「拒絶理由通知への対応は得意だ」
と言っていただけるようになることを目的としています。
すでに数名の方にお申し込みをいただいておりますが、
残席がありますので、お早めにお申し込みください。
http://lhpat.com/seminer1.html
---------------------------------------------------------------
<小冊子のご案内>
■弊所発行の小冊子「発明者、特許担当者のための化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
すでに250名以上の方にお申込みをいただいております。
未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
---------------------------------------------------------------
<編集後記>
■まだまだ寒い日が続きますが、皆さん、いかがお過ごし
でしょうか。
昨日の東京の大雪はすごかったです。
部屋の中から見るのは、きれいな景色で良いのですが、
移動するのは大変でした。
まだまだ、足下が良くありませんので、皆さんもご注意ください。
---------------------------------------------------------------
<ご意見、ご感想>
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のアドレス
宛てに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<お願い>
■メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ特許実務者マニュアル」は、
私個人の特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
---------------------------------------------------------------
<ご相談>
■ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス宛てにご連絡
ください。2営業日以内に、担当者よりご連絡をさせていただきます。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
---------------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2011 Ryosuke Tamura All rights reserved.