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□■ 経営者応援メールマガジン □■
■□ ‥ 社外重役からのひとこと ‥ ■□
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税理士法人 K&K Japan 社員参加型メルマガ 【 2011/02/17 第48号 】
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● 今回の担当者 : 軍司 匡輝(27)
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents22.html
● 今回のテーマ :
社会保険料控除
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今回のお届けする内容は、
確定申告関連の話題の中から、
社会保険料控除について、
間違いやすい項目をピックアップしていきたいと思います。
まずは
社会保険料控除において間違いやすい事柄を紹介していきます。
この控除は、「本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき
社会保険料を支払った又は本人の給与から控除された場合に対象となる」控除です。
◆ 誤りやすいポイント(1)
国民年金保険料に係る控除証明書における証明日以降に
支払った過去の未払保険料が
社会保険料控除に算入されていない。
◆ 補足説明
原則としてその年に実際に支払った
社会保険料の合計額が控除対象と
なることから、過去の未払分について支払った場合にはその支払った
年分において控除する事になります。
◆ 誤りやすいポイント(2)
控除対象配偶者である妻の年金から差し引かれた
介護保険料又は
長寿医療制度(
後期高齢者医療制度)の保険料を、夫の
社会保険料
控除として計算した。
◆ 補足説明
妻の年金から差し引かれた
介護保険料又は長寿医療制度の保険料を
夫の
社会保険料控除の対象とする事は出来ません。(所法74)
なお、妻の
介護保険料又は長寿医療制度の保険料を、夫の口座から
振替により支払うことを選択する事が出来るので、その選択をして
夫の口座から振替により支払った場合には、夫の
社会保険料控除の
計算に含めることが出来ます。
以上の事は知っていれば
社会保険料控除を従来の控除額よりも多く控除を受ける事
が出来る内容だと思います。
特に、(2)は振替先の口座を変更するだけで妻の
介護保険料控除も夫の控除額に
含めて計算する事が出来ますので、奥様に所得が無い場合は、振替手続きとする事
をお勧めします。
…END…
**********************【 イベント・スケジュール 】**********************
詳細情報⇒
http://www.kkjapan.or.jp/pc/contents13.html
◆2011.02.19(土) 『
確定申告無料相談会』10:00~16:00
◆2011.02.19(土) 『賃貸経営セミナー&個別相談会』10:00~
◆2011.02.26(土) 『
確定申告無料相談会』10:00~16:00
◆2011.03.05(土) 『 〃 』10:00~16:00
以上、実施確定分
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『 経営者応援メールマガジン ~ 社外重役からのひとこと 』
(まぐまぐID:0001139810)
編集長 広報室 勝又則聡
当メルマガは、弊社所属の
税理士登録者の監修の下でお届けしています。
発行日:原則毎週水曜日(祝祭日/年末年始を除く)
ご意見ご感想はこちらまで →
kkjapan@tkcnf.or.jp
弊社ホームページはこちら →
http://www.kkjapan.or.jp
姉妹メルマガもあります → 『 大切な財産を大切な人へ 』
(まぐまぐID:0001147890)
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【発行元】
税理士法人 K&K Japan
■渋谷事務所 -------------------------------
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷2-14-17 Daiwa渋谷SSビル4F
TEL: 03-3499-1663 FAX: 03-3499-1668
■大宮事務所 -------------------------------
〒330-0843
埼玉県さいたま市大宮区吉敷町1-64-1-1308
TEL: 048-778-7088 FAX: 048-642-7090
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● 今回のテーマ : 社会保険料控除
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間違いやすい項目をピックアップしていきたいと思います。
まずは社会保険料控除において間違いやすい事柄を紹介していきます。
この控除は、「本人又は本人と生計を一にする配偶者その他の親族の負担すべき
社会保険料を支払った又は本人の給与から控除された場合に対象となる」控除です。
◆ 誤りやすいポイント(1)
国民年金保険料に係る控除証明書における証明日以降に
支払った過去の未払保険料が社会保険料控除に算入されていない。
◆ 補足説明
原則としてその年に実際に支払った社会保険料の合計額が控除対象と
なることから、過去の未払分について支払った場合にはその支払った
年分において控除する事になります。
◆ 誤りやすいポイント(2)
控除対象配偶者である妻の年金から差し引かれた介護保険料又は
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料を、夫の社会保険料
控除として計算した。
◆ 補足説明
妻の年金から差し引かれた介護保険料又は長寿医療制度の保険料を
夫の社会保険料控除の対象とする事は出来ません。(所法74)
なお、妻の介護保険料又は長寿医療制度の保険料を、夫の口座から
振替により支払うことを選択する事が出来るので、その選択をして
夫の口座から振替により支払った場合には、夫の社会保険料控除の
計算に含めることが出来ます。
以上の事は知っていれば社会保険料控除を従来の控除額よりも多く控除を受ける事
が出来る内容だと思います。
特に、(2)は振替先の口座を変更するだけで妻の介護保険料控除も夫の控除額に
含めて計算する事が出来ますので、奥様に所得が無い場合は、振替手続きとする事
をお勧めします。
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