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平成23年2月23日
『役に立つ
特許実務者マニュアル』
-発明の名称について-
第26号
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本メールマガジンは、
弁理士である著者が、
特許の実務に携わっている方を対象に、
(主に化学系について)
特許の実務を進める上で役立つ情報、
日常の業務の中で得た考え方やノウハウを公開するものです。
---------------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
今日から明細書の記載について、お話をさせていただく予定
にしています。
今日は、発明の名称についてです。発明の名称は、明細書に
必ず記載する必要がある項目です。
発明の名称を記載するにあたって、何か特にきまりがある
わけではありませんが、
発明の内容が、簡潔で明瞭にわかるように記載を行います。
■例えば、「塗料用樹脂組成物」、「化粧品」、「スラリーの
製造方法」などと記載します。
「発明の名称」を決める簡単な方法としては、
「
特許請求の範囲」の記載にあわせて、「発明の名称」を
決める方法があります。
たとえば、請求項が「~~からなる塗料用樹脂組成物」
であれば、発明の名称は「塗料用樹脂組成物」とします。
また、請求項が「~~化粧品」と「~~化粧品の製造方法」
であれば、発明の名称は「化粧品及びその製造方法」とします。
■ところで、他の人が
特許検索をするときに、自社の発明の
内容が見つかりにくいように、あえて発明の名称を具体的に
記載せずに、ぼかして書いた方が良いといった話を耳にする
ことがあります。
ただ、検索に慣れた方であれば、
よほど探しているものと関連のない名称でないかぎりは、
発明の名称だけで探しているものとは違うといった判断を
することなく、その明細書の内容まで見て判断しますので、
そのようなことはしなくても良いように思います。
今日は、少し簡単ですが、ここまでで。
---------------------------------------------------------------
<セミナーのご案内>
■2月25日(金)の14~16時に東京国際フォーラムにて
「
拒絶理由通知への対応セミナー」を開催いたします。
自分でも言うのもなんなのですが、かなり内容の濃いものに
なっていると、自負しております。
受講された方にセミナーの内容をマスターしていただき、
「
拒絶理由通知への対応は特に難しくない」、
「
拒絶理由通知への対応は得意だ」
と言っていただけるようになることを目的としています。
すでに数名の方にお申し込みをいただいておりますが、
残席がありますので、お早めにお申し込みください。
明日2月24日の午前中でお申し込みを締め切らせて、
いただきます。
http://lhpat.com/seminer1.html
---------------------------------------------------------------
<小冊子のご案内>
■弊所発行の小冊子「発明者、
特許担当者のための化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
すでに250名以上の方にお申込みをいただいております。
未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
---------------------------------------------------------------
<編集後記>
■このメールマガジンは、明細書の書き方や中間対応の仕方を
お伝えするものです。
ただ、そういったスキルももちろん重要なのですが、
それよりもより根源的な
特許活動の目的や戦略的な視点・思考が、
この仕事をするうえで、実はすごく重要なのではないかと、日々
感じています。
私も、もっともっと力をつけて、このメールマガジンで、
そういったスキル以外の本質的なこともお伝えできるように、
精進していきたいと思っています。
---------------------------------------------------------------
<ご意見、ご感想>
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は
いかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、下記のアドレス
宛てに、ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
また、このような話題を取り上げてほしい等のご要望があり
ましたら、可能な範囲で対応したいと思っております。
---------------------------------------------------------------
<お願い>
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
著作権により保護されています。
また、メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」は、
私個人の
特許に対する考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
---------------------------------------------------------------
<ご相談>
■ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス宛てにご連絡
ください。2営業日以内に、担当者よりご連絡をさせていただきます。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
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発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2011 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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必ず記載する必要がある項目です。
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製造方法」などと記載します。
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決める方法があります。
たとえば、請求項が「~~からなる塗料用樹脂組成物」
であれば、発明の名称は「塗料用樹脂組成物」とします。
また、請求項が「~~化粧品」と「~~化粧品の製造方法」
であれば、発明の名称は「化粧品及びその製造方法」とします。
■ところで、他の人が特許検索をするときに、自社の発明の
内容が見つかりにくいように、あえて発明の名称を具体的に
記載せずに、ぼかして書いた方が良いといった話を耳にする
ことがあります。
ただ、検索に慣れた方であれば、
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することなく、その明細書の内容まで見て判断しますので、
そのようなことはしなくても良いように思います。
今日は、少し簡単ですが、ここまでで。
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「拒絶理由通知への対応セミナー」を開催いたします。
自分でも言うのもなんなのですが、かなり内容の濃いものに
なっていると、自負しております。
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明日2月24日の午前中でお申し込みを締め切らせて、
いただきます。
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特許明細書の作成のポイント」ですが、
すでに250名以上の方にお申込みをいただいております。
未だ、お申込みをされていない方は、是非、お申込ください。
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お伝えするものです。
ただ、そういったスキルももちろん重要なのですが、
それよりもより根源的な特許活動の目的や戦略的な視点・思考が、
この仕事をするうえで、実はすごく重要なのではないかと、日々
感じています。
私も、もっともっと力をつけて、このメールマガジンで、
そういったスキル以外の本質的なこともお伝えできるように、
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ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、考えておりません
ので、その点について、予めご了承いただき、お読みください。
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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
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