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納税者救済のための機関

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.40

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こんにちは。


現在、日本で課税庁による処分につき訴訟を行うには、その前に「異議申立て」と「審査請求」という不服申立についての裁決を経る必要があります。


これを「不服申立前置主義」といい、簡易迅速な手続きによる納税者側の権利救済を目的として法律によって規定されているものです。



しかしながら、これらの税に関する処分を争う不服申立は、まず「異議申立て」については税務署長・国税局長等の課税庁への不服申立てであり、「審査請求」は「国税不服審判所」という機関が裁決を行うこととなりますが、あくまでも公的機関であるため、どちらも納税者救済のための手続きとしてはその公正性・中立性に欠けるのでは、という点が従来より指摘されていました。


加えて、「異議申立て」と「審査請求」という原則2段階の不服申立の構造が、本来の「簡易迅速な手続きによる納税者側の権利救済」という目的に合致していないのでは、という見解もありました。



近年、国税の不服申立手続については、見直しのための検討が進められております。




まず重要な点として、原則として2段階となっている現行のしくみが抜本的に見直す方向となっております。



加えて、公正性、中立性を向上させるため、国税不服審判所における審判官への外部登用を拡大し、平成25年までに事件担当審判官全体の半数程度を外部登用者(弁護士、税理士等)とする方向で検討されております。




外部登用については、どのような人材が登用されるか興味深いところでありますが、これらの見直しが、納税者救済としての仕組みをより向上させることを強く期待します。


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