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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 3月22日号
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おはようございます。
弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
登録第5279664号:
「レ・エンビー」の文字とレタリングされた「RE ENVY」の
欧文字とが上下二段に重ねられた構成です。
指定商品は、第25類の「セーター類,寝巻き類,下着,水泳着,
水泳帽,ワイシャツ類,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,
ストール,スカーフ,ネクタイ,マフラー,ゲートル,ショール,
足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネッカチーフ,
バンダナ,保温用サポーター,耳覆い 」です。
ところが、この
商標は、
・登録第4938707号:
「RIENVI」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-010929号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この
商標は
「その構成文字に相応して、「レエンビー」の称呼を生ずるものと
認められる。」
一方、
引用商標は、
「その構成文字に相応して、「リエンビ」の称呼を生ずるものと認
められる。」
そこで、「レエンビー」と「リエンビ」とを比較すると、
「両者は、5音と4音の構成音からなり、「エ」「ン」「ビ」の音
を共通にするが、語頭音における「レ」と「リ」及び語尾における
長音の有無に差異を有するものである。」
「しかして、
本願商標は、上段の「レ」と「エンビー」の間に
「・」(中黒)を配し、下段の冠詞とみてとれる「RE」と
「ENVY」の間に一文字程度のスペースを空けて表してなるもの
であるから、」
「これよりは、称呼上「レ」と「エンビー」を区切って、
本願商標の要部の称呼と認められる「エンビー」を明確に発音して
称呼されるというのが自然である。 」
「一方、
引用商標は、その構成文字よりすれば、該称呼は比較的平
坦に称呼されるというのが相当である。 」
「そうすると、両者が5音あるいは4音から構成される比較的簡素
な称呼であって、その音調及び音感が相違するものであることから
すれば、」
「前記差異が、両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとは
いえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感が相違し、
区別し得るものであると判断するのが相当である。 」
また、外観においては明らかに区別し得るものであり、観念にお
いては、それぞれ特定の意味合いを生ずるものであるとはいえない
ことから、比較することができず、
本願商標と
引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点にお
いても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回の
商標のように、欧文字とともにその読み方も含めて一つの
構成にしておくことにより、欧文字だけみると称呼が紛らわしいと
思われる場合にも類似とはされない場合もあります。
欧文字だけでは複数の読み方をされてしまう可能性があるときに
読み方を特定したい場合、その読み方も一体に表現することが真似
とは言わせないツボになります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
登録第5279664号:
「レ・エンビー」の文字とレタリングされた「RE ENVY」の
欧文字とが上下二段に重ねられた構成です。
指定商品は、第25類の「セーター類,寝巻き類,下着,水泳着,
水泳帽,ワイシャツ類,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,
ストール,スカーフ,ネクタイ,マフラー,ゲートル,ショール,
足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネッカチーフ,
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・登録第4938707号:
「RIENVI」
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この商標は
「その構成文字に相応して、「レエンビー」の称呼を生ずるものと
認められる。」
一方、引用商標は、
「その構成文字に相応して、「リエンビ」の称呼を生ずるものと認
められる。」
そこで、「レエンビー」と「リエンビ」とを比較すると、
「両者は、5音と4音の構成音からなり、「エ」「ン」「ビ」の音
を共通にするが、語頭音における「レ」と「リ」及び語尾における
長音の有無に差異を有するものである。」
「しかして、本願商標は、上段の「レ」と「エンビー」の間に
「・」(中黒)を配し、下段の冠詞とみてとれる「RE」と
「ENVY」の間に一文字程度のスペースを空けて表してなるもの
であるから、」
「これよりは、称呼上「レ」と「エンビー」を区切って、
本願商標の要部の称呼と認められる「エンビー」を明確に発音して
称呼されるというのが自然である。 」
「一方、引用商標は、その構成文字よりすれば、該称呼は比較的平
坦に称呼されるというのが相当である。 」
「そうすると、両者が5音あるいは4音から構成される比較的簡素
な称呼であって、その音調及び音感が相違するものであることから
すれば、」
「前記差異が、両称呼に及ぼす影響は決して小さいものとは
いえず、両者をそれぞれ一連に称呼しても、語調、語感が相違し、
区別し得るものであると判断するのが相当である。 」
また、外観においては明らかに区別し得るものであり、観念にお
いては、それぞれ特定の意味合いを生ずるものであるとはいえない
ことから、比較することができず、
本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点にお
いても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判断されました。
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今回の商標のように、欧文字とともにその読み方も含めて一つの
構成にしておくことにより、欧文字だけみると称呼が紛らわしいと
思われる場合にも類似とはされない場合もあります。
欧文字だけでは複数の読み方をされてしまう可能性があるときに
読み方を特定したい場合、その読み方も一体に表現することが真似
とは言わせないツボになります。
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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