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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 4月4日号
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おはようございます。
弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングのツボを明らかにしていきます。
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
登録第5286507号:
「Vitalearth」の欧文字と「バイタルアース」の片仮
名文字とが、上下二段に並んだ構成です。
指定商品は、第1類「化学品」、第3類「せっけん類,化粧品」、
第44類「美容,美容に関する助言・指導・情報の提供,理容,
理容に関する助言・指導・情報の提供」です。
ところが、この
商標は、
「その構成中に『家庭用殺虫剤』、『蚊取り線香』のメーカーであ
る『アース製薬
株式会社』が、
本願商標出願前より前記の製品に使
用している著名な『earth、アース』の標章と同じ文字を有し
ているので、」
「これを本願指定商品について使用するときは、取引者・需要者は
恰も前記会社の『アース製薬
株式会社』もしくは、これと何らかの
関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所につい
て混同を生ずるおそれがある」
とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として
拒絶査定不服の審判(不服2009-006285号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この
商標の
「構成中の欧文字部分と片仮名文字部分は、それぞれ、同じ書体、
同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されてお
り、これより生ずると認められる「バイタルアース」の称呼もよど
みなく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「アース製薬
株式会社は、主として家庭用殺虫剤などの製造・販売
業務を行っており、その業務に係る商品「家庭用殺虫剤」に使用す
る
商標「アース」が、取引者、需要者の間において広く認識されて
いるとしても、」
「
本願商標は「化学品,せっけん類,化粧品,美容,美容に関する
助言・指導・情報の提供,理容,理容に関する助言・指導・情報の
提供」を指定商品及び指定
役務とするものであり、「家庭用殺虫剤
」とは、その生産・販売部門・取引系統等を異にするものである。」
よって、この
商標は、
「その構成よりみて、一連一体のものと認識するのが相当であり、
本願商標をその指定商品及び指定
役務に使用しても、上記会社の商
標「アース」を連想、想起させるものとはいえないから、」
「
本願商標は、同社又は同社と経済的、組織的な関係を有する者の
業務に係る商品及び
役務であるかの如く、その出所について混同を
生ずるおそれがあるものということはできない。」
とされました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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今回の
商標のように、類否判断は
商標そのものだけではなく、
その
商標をどの商品又はサービスに使用するか、によって、類似
範囲が異なってきます。
なので、使用する
商標が他人の登録
商標と同一又は類似していて
も、使用する商品又はサービスが異なれば真似とは言わせなくする
ことができる場合があります。
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
*********************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ(毎週月曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
発行システム:『まぐまぐ!』
http://www.mag2.com/
配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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「Vitalearth」の欧文字と「バイタルアース」の片仮
名文字とが、上下二段に並んだ構成です。
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第44類「美容,美容に関する助言・指導・情報の提供,理容,
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ところが、この商標は、
「その構成中に『家庭用殺虫剤』、『蚊取り線香』のメーカーであ
る『アース製薬株式会社』が、本願商標出願前より前記の製品に使
用している著名な『earth、アース』の標章と同じ文字を有し
ているので、」
「これを本願指定商品について使用するときは、取引者・需要者は
恰も前記会社の『アース製薬株式会社』もしくは、これと何らかの
関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く商品の出所につい
て混同を生ずるおそれがある」
とされて一旦は登録が認められませんでした。
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拒絶査定不服の審判(不服2009-006285号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この商標の
「構成中の欧文字部分と片仮名文字部分は、それぞれ、同じ書体、
同じ大きさ、同じ間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されてお
り、これより生ずると認められる「バイタルアース」の称呼もよど
みなく一連に称呼し得るものである。」
そして、
「アース製薬株式会社は、主として家庭用殺虫剤などの製造・販売
業務を行っており、その業務に係る商品「家庭用殺虫剤」に使用す
る商標「アース」が、取引者、需要者の間において広く認識されて
いるとしても、」
「本願商標は「化学品,せっけん類,化粧品,美容,美容に関する
助言・指導・情報の提供,理容,理容に関する助言・指導・情報の
提供」を指定商品及び指定役務とするものであり、「家庭用殺虫剤
」とは、その生産・販売部門・取引系統等を異にするものである。」
よって、この商標は、
「その構成よりみて、一連一体のものと認識するのが相当であり、
本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、上記会社の商
標「アース」を連想、想起させるものとはいえないから、」
「本願商標は、同社又は同社と経済的、組織的な関係を有する者の
業務に係る商品及び役務であるかの如く、その出所について混同を
生ずるおそれがあるものということはできない。」
とされました。
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今回の商標のように、類否判断は商標そのものだけではなく、
その商標をどの商品又はサービスに使用するか、によって、類似
範囲が異なってきます。
なので、使用する商標が他人の登録商標と同一又は類似していて
も、使用する商品又はサービスが異なれば真似とは言わせなくする
ことができる場合があります。
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