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平成23年4月12日
『役に立つ
特許実務者マニュアル』
-先行技術文献情報開示要件について(2)-
第32号
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本メールマガジンは、
弁理士である著者が、
主に化学分野で
特許の実務に携わっている方を対象に、
特許の実務を進める上で役立つ情報、日常の業務の中で
得た考え方やノウハウを公開するものです。
----------------------------------------------------------
■こんにちは。田村です。
前回もご案内しましたとおり、
4月27日(水)に
「
拒絶理由通知への対応セミナー」
を開催させていただきます。
■料理の素材が良くても、調理方法が悪ければ、
おいしい料理はできません。
同じように、明細書という素材がしっかり
していたとしても、
拒絶理由通知への対応の仕方がまずいと、
本来
特許になるべき発明も、
特許にならない
ことがあります。
逆に、料理の素材が多少まずくても、調理方法が
良ければ、おいしい料理になる場合もあると思います。
■本セミナーは、
拒絶理由通知への対応に慣れていない、或いは、
現状よりさらに高いスキルを身につけたいという方に、
拒絶理由通知へ対応する際の方針の決め方と、
より高い説得力で審査官を納得させるための勘所を
お伝えするものです。
ご興味のある方は、こちらをご確認ください。
http://lhpat.com/seminer1.html
お申し込みがたとえ1名の方だけだったとしても、
全力投球で頑張りますので、よろしくお願いいたします!
■それでは、本題です。
本日は、先行技術文献情報開示要件の続きです。
先行技術文献情報開示要件とは、
出願人が、
特許を受けようとする発明に関連する
発明を知っている場合は、
その関連する発明が記載された刊行物等に関する
情報を、
特許明細書中に記載しなければならない
というものです。
■この「出願人が関連発明を知っている場合」ですが、
出願人が出願前に論文を発表していた場合、
出願人が先に関連する発明を出願していた場合、
出願人が出願前に行った先行調査で関連する発明が
発見された場合など
が該当します。
■もし、関連する発明が多数ある場合は、
それら全部を明細書に記載すると、
特許を受けよう
とする発明の内容が、かえってわかりにくくなる場合も
ありますので、
そのうち、関連性がより高いもの記載してください。
一方、関連する発明がないと考えられる場合は、
背景技術の欄に、先行技術文献情報がないことを記載
してください。
----------------------------------------------------------
<小冊子のご案内>
■弊所発行の小冊子「発明者、
特許担当者のための
化学系
特許明細書の作成のポイント」ですが、
350名以上の方にお申込みをいただきました。
お申込みいただきました皆様、
ありがとうございました!
まだ、お申込みをされていない方は、
是非お申込ください。
http://www.lhpat.com/leaflet3.html
----------------------------------------------------------
<ご意見、ご感想>
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」
はいかがでしたでしょうか。
すべてにご返信はできないかもしれませんが、
下記のアドレス宛てに、
ご意見、ご感想等いただけましたら、幸いです。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
また、このような話題を取り上げてほしい等の
ご要望がありましたら、
可能な範囲で対応したいと思っております。
----------------------------------------------------------
<お願い>
■メールマガジン「役に立つ
特許実務者マニュアル」
は著作権により保護されています。
また、本メールマガジンは、私個人の
特許に対する
考え方やノウハウをお伝えするものであり、
ご紹介する内容のすべてが絶対的に正しいとは、
考えておりませんので、
その点について、予めご了承いただいたうえで、
お読みください。
----------------------------------------------------------
<ご相談>
■ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス
宛てにご連絡ください。
原則2営業日以内に、担当者よりご連絡を
させていただきます。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
----------------------------------------------------------
発行元:ライトハウス国際
特許事務所 田村良介
問い合わせ先:mail@lhpat.com
注:@は「@」に変換して、ご送信下さい。
登録・解除はこちらから:
http://www.mag2.com/m/0001132212.html
Copyright (c) 2011 Ryosuke Tamura All rights reserved.
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-先行技術文献情報開示要件について(2)-
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主に化学分野で特許の実務に携わっている方を対象に、
特許の実務を進める上で役立つ情報、日常の業務の中で
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■こんにちは。田村です。
前回もご案内しましたとおり、
4月27日(水)に
「拒絶理由通知への対応セミナー」
を開催させていただきます。
■料理の素材が良くても、調理方法が悪ければ、
おいしい料理はできません。
同じように、明細書という素材がしっかり
していたとしても、
拒絶理由通知への対応の仕方がまずいと、
本来特許になるべき発明も、特許にならない
ことがあります。
逆に、料理の素材が多少まずくても、調理方法が
良ければ、おいしい料理になる場合もあると思います。
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本日は、先行技術文献情報開示要件の続きです。
先行技術文献情報開示要件とは、
出願人が、特許を受けようとする発明に関連する
発明を知っている場合は、
その関連する発明が記載された刊行物等に関する
情報を、特許明細書中に記載しなければならない
というものです。
■この「出願人が関連発明を知っている場合」ですが、
出願人が出願前に論文を発表していた場合、
出願人が先に関連する発明を出願していた場合、
出願人が出願前に行った先行調査で関連する発明が
発見された場合など
が該当します。
■もし、関連する発明が多数ある場合は、
それら全部を明細書に記載すると、特許を受けよう
とする発明の内容が、かえってわかりにくくなる場合も
ありますので、
そのうち、関連性がより高いもの記載してください。
一方、関連する発明がないと考えられる場合は、
背景技術の欄に、先行技術文献情報がないことを記載
してください。
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■弊所発行の小冊子「発明者、特許担当者のための
化学系特許明細書の作成のポイント」ですが、
350名以上の方にお申込みをいただきました。
お申込みいただきました皆様、
ありがとうございました!
まだ、お申込みをされていない方は、
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考えておりませんので、
その点について、予めご了承いただいたうえで、
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<ご相談>
■ご相談をご希望の方は、60分20,000円より承ります。
件名に「相談希望」とご明記の上、下記のアドレス
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原則2営業日以内に、担当者よりご連絡を
させていただきます。
問い合わせ先:mail@lhpat.com
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発行元:ライトハウス国際特許事務所 田村良介
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