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自動車税について

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会計事務所職員のちょっとしたメルマガ No.69

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こんにちは。


5/31は自動車税の納付期限となっております。皆様忘れずに納付しましたか?


ちなみに自動車税は、その年の4月1日時点の所有者に対し、翌年3月31日までの1年分を課す税金です。


そのため、当該期間の途中で廃車した場合などは、廃車後の期間分について手続きにより還付を受けることとなります。



今回の大震災では、3月11日以降所有車が廃車となった納税者が多数に及んでいますが、22年分の自動車税については既に翌年3月まで所有していたこととなり、還付などの取扱はありません。




しかしながら、震災に係る特例法により、被災により滅失した車両の代替として取得した車両については、手続きにより平成23年から25年まで自動車税が課されないこととなります。



是非活用して頂きたいものです。



災害に係るgoogleページ 
http://www.google.co.jp/intl/ja/crisisresponse/japanquake2011.html


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