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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□
□ 6月20日号
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おはようございます。
弁理士 深澤 潔です。
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★このメルマガの目的♪
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このメルマガでは、
商標の審判事例を通して、
○どんな
商標が類似といわれたのか
○識別力のある
商標とはどんなものなのか
といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。
(配信中止はこちらまで
http://www.mag2.com/m/0000241197.html)
それでは、今週も始めます。
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★今回の事例♪
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今回取り上げるのは、
○登録第5301464号:
左側に4個の方形を組み合わせた図形と、該図形の下に「HSC」
の欧文字、それらの右側に大きく「八十二証券」の漢字で構成
された
商標です。
指定商品は、第36類です。
ところが、この
商標は、
1.「HFC」(登録第3034534号
商標)
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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★判断の分かれ目♪
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そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-003885号)が請求されました。
では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。
まず、この
商標の、
「図形部分と「HSC」及び「八十二証券」の文字部分とは、視覚
上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のも
のとしてみるべき特別の事情は見いだせないから、該文字部分も
それぞれ独立して自他
役務の出所識別標識としての機能を果たす
ものとみるのが相当である。」
「そうとすると、
本願商標は、その構成文字全体に相応して、
「エッチエスシイハチジュウニショウケン」の称呼を生じるほかに、
構成中の「HSC」の文字部分に相応して「エッチエスシイ」の
称呼を、また、「八十二証券」の文字部分に相応して「ハチジュウ
ニショウケン」の称呼を、それぞれ生ずる」
一方、
引用商標は、「HFC」の文字からなり、「エッチエフシ
イ」の称呼を生ずる。そこで、
「
本願商標から生ずる「エッチエスシイ」の称呼と
引用商標から生
ずる「エッチエフシイ」の称呼とを比較するに、」
「両称呼は、第4音において「ス」と「フ」の音の差異を有し、他
の音を共通にするものであるが、該差異音は、前者が歯茎摩擦音、
後者は両唇摩擦音であり、その調音方法、調音位置を異にし、その
音質、音感が異なるものである。」
「さらに、
本願商標の構成中「HSC」の文字部分と
引用商標は、
共に一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を
羅列してなるものであって、」
「このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字
一文字を区切って明確に発音される場合が常といえるから、前記音
の差異及び発音上のかかる事情を勘案すれば、」
「この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、
それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互い
に相紛れるおそれはないものというべきである。 」
よって、
引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判
断されました。
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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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「HSC」という文字がなければそもそも類否が問題にならない
事例でしたが、小さい文字であっても認識できれば類否判断の対象
になります。
ただ、対象部分がアルファベット3文字でしたので、このくらい
の長さであれば、一字違いであっても大きな違いとなりやすいもの
です。
その文字を入れなくて済むのであれば入れないというのが真似と
は言わせないツボです。、
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お役に立ちましたでしょうか?
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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紫陽花がきれいになってきました。
梅雨らしい日々が続きますが花は映えます。
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)
ご質問・ご感想お待ちしております!
mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)
編集・発行 弁理士 深澤 潔
http://www.trademark-kaiketsu.com/
各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の
商標登録関連
を扱っております
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といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
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左側に4個の方形を組み合わせた図形と、該図形の下に「HSC」
の欧文字、それらの右側に大きく「八十二証券」の漢字で構成
された商標です。
指定商品は、第36類です。
ところが、この商標は、
1.「HFC」(登録第3034534号商標)
と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。
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の審判(不服2009-003885号)が請求されました。
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まず、この商標の、
「図形部分と「HSC」及び「八十二証券」の文字部分とは、視覚
上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のも
のとしてみるべき特別の事情は見いだせないから、該文字部分も
それぞれ独立して自他役務の出所識別標識としての機能を果たす
ものとみるのが相当である。」
「そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、
「エッチエスシイハチジュウニショウケン」の称呼を生じるほかに、
構成中の「HSC」の文字部分に相応して「エッチエスシイ」の
称呼を、また、「八十二証券」の文字部分に相応して「ハチジュウ
ニショウケン」の称呼を、それぞれ生ずる」
一方、引用商標は、「HFC」の文字からなり、「エッチエフシ
イ」の称呼を生ずる。そこで、
「本願商標から生ずる「エッチエスシイ」の称呼と引用商標から生
ずる「エッチエフシイ」の称呼とを比較するに、」
「両称呼は、第4音において「ス」と「フ」の音の差異を有し、他
の音を共通にするものであるが、該差異音は、前者が歯茎摩擦音、
後者は両唇摩擦音であり、その調音方法、調音位置を異にし、その
音質、音感が異なるものである。」
「さらに、本願商標の構成中「HSC」の文字部分と引用商標は、
共に一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を
羅列してなるものであって、」
「このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字
一文字を区切って明確に発音される場合が常といえるから、前記音
の差異及び発音上のかかる事情を勘案すれば、」
「この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、
それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互い
に相紛れるおそれはないものというべきである。 」
よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判
断されました。
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「HSC」という文字がなければそもそも類否が問題にならない
事例でしたが、小さい文字であっても認識できれば類否判断の対象
になります。
ただ、対象部分がアルファベット3文字でしたので、このくらい
の長さであれば、一字違いであっても大きな違いとなりやすいもの
です。
その文字を入れなくて済むのであれば入れないというのが真似と
は言わせないツボです。、
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今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
それでは次回もお楽しみに!
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