• HOME
  • コラムの泉

コラムの泉

このエントリーをはてなブックマークに追加

専門家が発信する最新トピックスをご紹介(投稿ガイドはこちら

登録第5301464号

------------------------------------------------------------
□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                      6月20日号
------------------------------------------------------------

 おはようございます。
 弁理士 深澤 潔です。

------------------------------------------------------------
★このメルマガの目的♪
------------------------------------------------------------

 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

------------------------------------------------------------
★今回の事例♪
------------------------------------------------------------

 今回取り上げるのは、

○登録第5301464号:

 左側に4個の方形を組み合わせた図形と、該図形の下に「HSC」
の欧文字、それらの右側に大きく「八十二証券」の漢字で構成
された商標です。

 指定商品は、第36類です。

 ところが、この商標は、

1.「HFC」(登録第3034534号商標

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


------------------------------------------------------------
★判断の分かれ目♪
------------------------------------------------------------

 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-003885号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標の、

「図形部分と「HSC」及び「八十二証券」の文字部分とは、視覚
上分離して認識されるばかりでなく、これらを常に一体不可分のも
のとしてみるべき特別の事情は見いだせないから、該文字部分も
それぞれ独立して自他役務の出所識別標識としての機能を果たす
ものとみるのが相当である。」

「そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、
「エッチエスシイハチジュウニショウケン」の称呼を生じるほかに、
構成中の「HSC」の文字部分に相応して「エッチエスシイ」の
称呼を、また、「八十二証券」の文字部分に相応して「ハチジュウ
ニショウケン」の称呼を、それぞれ生ずる」

 一方、引用商標は、「HFC」の文字からなり、「エッチエフシ
イ」の称呼を生ずる。そこで、

本願商標から生ずる「エッチエスシイ」の称呼と引用商標から生
ずる「エッチエフシイ」の称呼とを比較するに、」

「両称呼は、第4音において「ス」と「フ」の音の差異を有し、他
の音を共通にするものであるが、該差異音は、前者が歯茎摩擦音、
後者は両唇摩擦音であり、その調音方法、調音位置を異にし、その
音質、音感が異なるものである。」

「さらに、本願商標の構成中「HSC」の文字部分と引用商標は、
共に一連の成語を形成するものではなく、アルファベット3文字を
羅列してなるものであって、」

「このような場合、発音に際しては一気一連というよりも、一文字
一文字を区切って明確に発音される場合が常といえるから、前記音
の差異及び発音上のかかる事情を勘案すれば、」

「この差異が称呼全体に与える影響は決して小さいものとはいえず、
それぞれを一連に称呼する場合には、語調、語感が異なり、互い
に相紛れるおそれはないものというべきである。 」

 よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判
断されました。


------------------------------------------------------------
★事例からわかったネーミングのツボ♪
------------------------------------------------------------

 「HSC」という文字がなければそもそも類否が問題にならない
事例でしたが、小さい文字であっても認識できれば類否判断の対象
になります。

 ただ、対象部分がアルファベット3文字でしたので、このくらい
の長さであれば、一字違いであっても大きな違いとなりやすいもの
です。

 その文字を入れなくて済むのであれば入れないというのが真似と
は言わせないツボです。、   


------------------------------------------------------------
 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

------------------------------------------------------------

 紫陽花がきれいになってきました。 
 
 梅雨らしい日々が続きますが花は映えます。 
 
 
************************************************************
真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
************************************************************

名無し

閲覧数(2,153)

絞り込み検索!

現在23,179コラム

カテゴリ

労務管理

税務経理

企業法務

その他

≪表示順≫

※ハイライトされているキーワードをクリックすると、絞込みが解除されます。
※リセットを押すと、すべての絞り込みが解除されます。

スポンサーリンク

経営ノウハウの泉より最新記事

スポンサーリンク

労働実務事例集

労働新聞社 監修提供

法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

注目のコラム

注目の相談スレッド

スポンサーリンク

PAGE TOP