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コラムの泉

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登録第5304110号

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□■□【真似とは言わせない!ネーミングのツボ】□■□
■□                     
□                      7月4日号
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 弁理士 深澤 潔です。

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★このメルマガの目的♪
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 このメルマガでは、商標の審判事例を通して、

○どんな商標が類似といわれたのか
○識別力のある商標とはどんなものなのか

 といったことから、ネーミングを考える際のツボを明らかにして
いきます。

(配信中止はこちらまでhttp://www.mag2.com/m/0000241197.html)

 それでは、今週も始めます。

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★今回の事例♪
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 今回取り上げるのは、

○登録第5304110号です。

 この商標の構成は、やや太字の文字で「TOWERX」の文字が
横書きされています。

 その構成中末尾の「X」の文字は、右から左下に書された線が
上下に長く、左から右下に書された線の略3.6倍の長さがあり
ます。

 また、右から左下に書された線は、左から右下に書された線の
上部と同じ高さから、右上方に向けて先が細く消えてゆくような
点線で描かれるとともに、左下方に向けて先が細くなるように描か
れています。

 指定商品・役務は、第9類「ガソリンステーション用装置」です。

 ところが、この商標は、

1.「タワー5」(登録第4103794号商標

 と類似する、とされて一旦は登録が認められませんでした。


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★判断の分かれ目♪
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 そこで、登録が認められないのはおかしい、として拒絶査定不服
の審判(不服2009-010900号)が請求されました。

 では、審判でどんなやりとりがあったかを紹介します。

 まず、この商標は、

「前方にある「TOWER」の文字と「X」の文字の左から右下に
書された線とは、同じ太さで同じ書体で書されており、」

「他方、右から左下に書された線の下方に伸びた線は、左の「R」
の文字の右下部分に接していることから、」

「「X」の文字のみが視覚上分離して看取されるとみるよりは、
むしろ、全体の文字を一連のものとみるのが自然である。」

「そうすると、本願商標は、その構成全体に相応して、「タワーエ
ックス」のみの称呼が生じ、特定の観念を生じさせない造語とみる
のが相当である。」

 一方、引用商標は、

「「タワー5」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「5」
は、商品の品番、型式、規格等を表示する記号・符号として一般に
使用されている一類型であって、自他商品の識別力を有さないもの
であり、」

「その構成中「タワー」の文字部分が、自他商品の識別標識として
の機能を果たすものと認めるから、該文字に相応して「タワー」の
称呼をも生じ 」るとして、

本願商標より生ずる「タワーエックス」の称呼と引用商標より
生ずる「タワーゴ」、「タワーファイブ」及び「タワー」の称呼と
を比較するに、」

「両称呼は、共に前半部分の「タワー」の音を共通にするが、後半
部分の音が、本願商標は「エックス」であり、」

引用商標は、「タワーゴ」の称呼では「ゴ」、「タワーファイブ」
の称呼では「ファイブ」の部分が相違し、」

「「タワー」の称呼については、「エックス」の音の有無の差異が
あるから、それぞれを一連に称呼した場合は、その語調、語感が
相違し聞き誤るおそれはないというべきである。」

 よって、引用商標とは称呼上相紛れるおそれはないし、外観、観
念の点においても、相紛れるおそれのないから、非類似であると判
断されました。


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★事例からわかったネーミングのツボ♪
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 商標を構成する文字を通常の書体から、もともとの文字として
識別できない程度まで変化させてしまうと、その部分からは従来の
文字の持つ音が生じない、とされる可能性が出てきます。

 文字として認識させたほうがいいのか、認識させないほうがいい
のか、場合によって対応が異なりますが、何れの場合にも真似とは
言わせない方向に働くようにしておくことがネーミングのツボにな
ります。

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 お役に立ちましたでしょうか?

 今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

 それでは次回もお楽しみに!

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 1899年(明治32年)の7月1日に、現在の「弁理士法」の前身に
あたる「特許代理業者登録規則」が施行されたことにちなんで、
7月1日は日本弁理士会によって弁理士の日と定められました。

 毎年、全国で一斉に知的財産の相談会が開かれます。
 私も相談員として立川会場に行ってきました。  

 相談も何件かあり、やってよかった、と思いました。 
 
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真似とは言わせない!ネーミングのツボ
(原則、毎週月曜日発行ですが、祝日のときは火曜日発行)

ご質問・ご感想お待ちしております!
  mark@trademark-kaiketsu.comまで
(@を@に替えてください。)

  編集・発行 弁理士 深澤 潔
  http://www.trademark-kaiketsu.com/

 各種商品・サービスのネーミング、会社ロゴ等の商標登録関連
を扱っております
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